
この委員長は同日、フェイスブックに投稿した文章で「憲法の精神を守るために、検察の補完捜査権はどのような形でも認められるべきである」と記した。李委員長は、李明博政権で法制処長を務めた法曹人出身の中道保守の人物である。
李委員長は「憲法は、検察庁を廃止して検察の権限を分散させることまでは阻止していないが、捜査主体として検察が持つ捜査権を完全に剥奪することは憲法の体系的正当性の原理に反し、違憲の可能性がある」と言及した。
続けて「完全に剥奪するには、憲法を改正して令状申請権を憲法制定時のように検察から捜査機関に変更するか、法律に委任しなければならない」と主張した。
李委員長は、共に民主党に対して「責任ある公党であれば、目先の支持層の顔色や党利党略に固執して改革という名のもとに共同体の未来のための基本原則を裏切ってはならない」と批判した。
この大統領は「制度そのものに善悪はない。どのような制度であれ、その制度を運営する人の問題である」と述べ、「深刻な国論分裂に向かう我々の社会の課題が法的安定性と予測可能性に基づいて憲法と健全な国民常識に従って議論され、解決されることを切に期待する」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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