12日、聯合ニュースによると、財政経済部はこのような方向で不動産税制の改編案を策定している。財政経済部は不動産税制の改編のために住宅市場の正常化策に関する研究業務を発注したことがある。研究業務では、総合不動産税(総不税)と譲渡税が重点的に研究された。
従来は、1住宅を保有している場合、実居住の有無にかかわらず控除の優遇を受けることができた。5年以上保有する場合、期間に応じて最低20%から最大50%までの控除が適用され、所有者が課税日を基準に満60歳以上であれば年齢別に20〜40%の税額控除を受けることができる。これら2つの控除は最大80%の上限内で重複して適用される。つまり、高額住宅ほど控除の優遇も大きくなる。
これに対し、政府は投機を抑制するために超高額住宅の負担を増やす方策を検討している。現在、1住宅の総不税課税基準は公示価格1億2000万円以上である。最近、住宅価格が上昇し、公示価格も伴って上昇しているため、総不税課税対象の住宅も増加している。
総不税額の規模は、住宅の公示価格をはじめ、基本控除額、税率などが総合的に作用して決定される。政府はこれを公平に調整し、最終的な負担額の水準を導き出す計画である。
現在、公示価格を算定する際には現実化率69%が適用されている。総不税の算定時の公正市場価格比率は60%であり、基本控除は1住宅所有者の場合12億円、多住宅所有者は9億円である。政府は総不税を強化すると同時に、税額に影響を与える要因の適用時期を段階的に設定する計画である。これにより、非居住・投機用住宅の売却を促す考えである。
実居住者中心の長特控除の改編も行われる見込みである。所得税法に基づき、長特控除は1世帯1住宅者に最大80%までの譲渡税を控除する。つまり、居住していなくても最大40%の優遇を受けることができる。
今回の改編では、保有優遇40%がどれだけ減少するかが争点となる見込みである。また、保有優遇を減少させる一方で、実居住者中心の居住優遇は増加するとの情報があり、長特控除の変更幅に注目が集まっている。保有控除が0%になる場合、長特控除の名称自体が変更される可能性もある。
一方、李在明大統領は23日に不動産討論会を開催する予定である。李大統領は保有税率から実居住用1住宅と非居住1住宅、多住宅保有税などを議題として提案した。
課税基準や超高額1住宅保有税の課税基準・方式などが争点として取り上げられる見込みである。特に『超高額1住宅』の基準を巡って激しい議論が展開されると予想される。
政府はこの日の討論会で出た意見を反映し、不動産税制の改編を最終的に整えると見込まれる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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