金融監督院は夏の休暇シーズンを迎え、旅行保険加入者が知っておくべき注意事項と主要な紛争調整事例を12日に案内した。
同じ旅行保険に複数加入しても、実際の損害額を超えて重複して補償を受けることはできない。例えば、同じ条件で二つの保険会社の商品の加入後、海外治療費100万円を請求すると、各保険会社が50万円ずつ支払う形になる。
航空機の遅延補償特約は「指数型」と「実損型」の違いを確認する必要がある。指数型は航空便が約款で定めた時間以上遅延した場合、遅延時間に応じて定額を支払う。一方、実損型は遅延した航空便を待つ間に実際に支出した食費や宿泊費、交通費などを限度内で補償する。
実際の紛争調整事例では、帰国航空便が約5時間遅延したが、加入者が別途支出した費用がなかったため、保険金支払い対象から除外された。出国便には指数型、帰国便には実損型特約が適用されたが、加入者が二つの方式を混同した事例である。
火山の噴火により航空便が欠航し、他の空港に移動した事例でも、交通費や軽食代は補償されなかった。加入者が1時間30分後に出発する代替航空便を利用したため、約款上の遅延補償要件を満たさなかったからである。
携帯品の損害補償も制限的である。偶発的な事故で破損したり盗難に遭った場合には補償を受けられるが、不注意による単純な紛失は証明書類があっても補償されない。眼鏡やコンタクトレンズなどの身体補助具も補償対象から外れる。
キャリーケースの表面に生じた傷のように機能に支障がない外観上の損害も補償対象ではない。他人から借りたキャリーケースが破損した場合も、賠償責任担保が適用されない可能性がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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