親族会社との取引による利益も贈与税の対象に、国税庁が「今月末までに申告を」と呼びかけ
国税庁は、業務集中や業務分散といった特別関係法人間の取引によって得た利益の贈与税申告対象者に対し、案内文を送付し、今月30日までの誠実な申告を呼びかけた。 国税庁は8日、2025事業年度中に特別関係法人から業務または事業機会を提供されて利益を得た受益法人の支配株主と親族株主を対象に、業務集中・業務分散に関する贈与税申告の案内を実施したと発表した。 業務集中贈与税は、特別関係法人が特定の会社に業務を集中して提供し、受益法人の利益が増加した場合、該当会社の支配株主などが得た間接的利益に対して課税される
2026-06-08 12:06:00