国税庁は8日、2025事業年度中に特別関係法人から業務または事業機会を提供されて利益を得た受益法人の支配株主と親族株主を対象に、業務集中・業務分散に関する贈与税申告の案内を実施したと発表した。
業務集中贈与税は、特別関係法人が特定の会社に業務を集中して提供し、受益法人の利益が増加した場合、該当会社の支配株主などが得た間接的利益に対して課税される制度である。業務分散贈与税は、特別関係法人から事業機会を提供されて受益法人に利益が発生した場合、支配株主などが得た利益に課税される。
国税庁はビッグデータ分析を通じて、申告対象者として予想される受益者2503名にモバイル案内文を送付した。また、関連する受益法人2000社には申告案内文と申告案内冊子を郵送している。
12月決算法人の場合、今月30日までに申告・納付を行う必要がある。期限内に自発的に申告すれば、算出税額の3%を申告税額控除として受け取ることができる。申告しない場合や遅れて納付した場合、無申告加算税20%と納付遅延加算税が課される。
国税庁は納税者の申告の便宜を図るため、各税務署に専任の相談職員を指定し、申告案内冊子を配布した。この冊子には、課税要件の判断基準や贈与利益の計算方法、主要なミスの事例などが含まれている。特に中小企業の判断誤り、株式保有比率の計算ミス、親族株主の申告漏れなど、申告過程でよく発生する7つのミスの事例を示し、注意を呼びかけている。
国税庁は申告期限終了後、無申告者や不誠実な申告の疑いがある者について、申告の適正を精密に分析し、厳正に検証する計画である。
国税庁関係者は「申告対象者が期限内に誠実に申告できるよう、さまざまな納税支援サービスを提供している」と述べ、「加算税の負担が発生しないよう、期限内に申告・納付してほしい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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