性平等家族部は、この内容を含む『児童・青少年の性保護に関する法律』改正案が17日、国会本会議を通過したと発表した。
改正案の核心は、司法警察官が捜査した児童・青少年を対象とする性犯罪事件を捜査した後、例外なく公訴庁への送致を義務化することである。
これにより、捜査初期段階で被害事実や事件の実体を十分に把握できなかった被害児童・青少年に対する保護と司法的検証が一層強化される見込みである。
2021年に改正された刑事訴訟法施行以降、司法警察官は容疑が認められないと判断した事件を検察に送致せずに終了させることができるため、不送致決定に対する追加的な司法的検討が必要であるとの指摘がなされてきた。
特に、不送致決定により事件が終了する場合、被害児童・青少年に必要な保護・支援措置が迅速かつ適切に行われない可能性があるとの懸念もあった。
今回の改正により、捜査初期段階で事件の実体を完全に明らかにできなかった事件も追加的な検討を受ける手続きが制度的に保障され、児童・青少年を対象とした性犯罪に対する厳格な捜査と司法的検証の基盤が整ったとの評価がある。
性平等部は、改正法律を現場で円滑に施行できるよう、関係機関と協力し、刑事司法体系の改編過程で被害者保護・支援に空白が生じないように点検する計画である。
元民京性平等部長は、「児童・青少年を対象とした性犯罪事件に対する司法的検討を強化し、被害児童・青少年の権益保護と支援のための制度的装置が整った」と述べ、「新しい刑事司法体系でも犯罪に脆弱な国民が十分に保護され、被害が発生した際には迅速な支援を受けられるよう、関係機関と引き続き協力していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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