2026. 09. 18 (金)

参加連帯「尹錫悦内乱判決文に記載された人々の実名公開を求める」…法、勝訴判決

  • 「前例のない親衛隊クーデター事件…公益のために必要」行政訴訟

  • 裁判所「未確定事件の絶対的閲覧禁止は憲法違反の恐れ」

尹錫悦前大統領が7月27日、ソウル中央地裁で行われた公職選挙法違反事件の1審判決公判に出席し、判決を聞いている。 [写真=聯合ニュース]
尹錫悦前大統領が7月27日、ソウル中央地裁で行われた公職選挙法違反事件の1審判決公判に出席し、判決を聞いている。 [写真=聯合ニュース]

法廷は、尹錫悦前大統領の内乱首謀者事件の判決文に記載された12・3非常戒厳に関与した者の名前と地位を公開すべきとの判決を下した。

ソウル行政法院行政7部(カン・ウチャン首席部長判事)は17日、参加連帯がソウル中央地裁所長を相手に提起した情報公開拒否処分取消訴訟で原告勝訴の判決を下した。

これに先立ち、ソウル中央地裁は2月19日、尹前大統領に内乱首謀者の容疑で無期懲役を宣告した後、非実名化された判決文を公開した。参加連帯は同月27日、司法情報公開ポータルに該当判決文を実名で提供するよう申請した。

しかし、ソウル中央地裁は電子メール等による判決文提供に関する例規第6条を根拠に、参加連帯の要求を拒否し、非実名化された判決文を提供した。電子メール等による判決文提供に関する例規第6条は、「法院行政処等は、名前、住民登録番号、住所等、訴訟関係者の個人情報に関する事項を非実名処理基準に従って、申請者が希望する方法により提供する」と規定している。

これに対し、参加連帯は4月7日、ソウル中央地裁の1審判決文公開拒否処分が違法であるため、これを取り消すよう求める行政訴訟を提起した。

参加連帯は訴状で「情報公開法第9条第1項第6号は、個人情報として公開された場合にプライバシーの秘密または自由を侵害する恐れがある情報の非公開を認めているが、同号のラ項は『職務を遂行した公務員の氏名・職位』については非公開を認めていない」と主張した。

さらに「被告が非実名化した者はすべて内乱に直接または間接的に関与した者であり、大部分が公務員である」とし、「違法であるが、彼らは職務を遂行した公務員であるため、これについては非公開にしてはならない」と指摘した。

その上で「一部の公務員でない者がいるとしても、情報公開法第9条第1項第6号ダ項に記載のように実名を公開することが公益のために必要である」とし、「この事件は我が国の歴史上前例のない親衛隊クーデター事件を扱っているため」と強調した。

また「この判決文に記載された者は国家の憲政秩序を覆そうとした者であり、憲法擁護の観点から彼らの実名を公開することによって、主権者である国民の討論対象となり、再発を防ぐために歴史に長く記録されるべきである」と付け加えた。

裁判所は、刑事訴訟法上、一般市民の未確定事件判決文の閲覧・謄写が可能であるという規定がないため、これを禁止すべきだとのソウル中央地裁の主張を受け入れなかった。

これに対し「一般市民の未確定事件判決文の閲覧・謄写をいかなる場合でも絶対的に禁止したと解釈するには、憲法上の過剰禁止原則に違反しない必要がある」とし、「被告が採った解釈はこれに違反する恐れが非常に大きい」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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