2026. 09. 18 (金)

バイナンス、韓国メディアへの接点を拡大…『迂回営業』の論争

  • 記者会見を開催し、サービス・技術の宣伝資料を次々と配布

  • 未申告の海外事業者の国内営業範囲について公平性を指摘

バイナンス CI 写真バイナンス
バイナンス CI [写真=バイナンス]
グローバルな仮想資産取引所であるバイナンスが、国内メディアに対する宣伝活動を拡大していることに伴い、未申告の海外仮想資産事業者の国内営業範囲を巡る論争が激化している。直接的な顧客獲得や取引サービスを提供しているわけではないが、国内投資家を念頭に置いた間接的なマーケティングと見なされる指摘がある。

17日、金融投資業界によると、バイナンスは今年に入って国内で記者会見を開催し、自社のサービスや技術力を紹介する資料を次々と配布している。これまで国内取引所ゴパックスの最大株主として経営の正常化に注力していたが、最近ではバイナンス自身のブランドやサービスを知らせる活動も増加している。

問題は、このような活動を特定金融情報法に基づく内国人対象の営業と見なすことができるかどうかである。現行の特金法によれば、国内で仮想資産事業を営むには、金融情報分析院(FIU)に仮想資産事業者としての申告が必要である。海外事業者も内国人を対象に営業を行う場合、同様の申告義務を負う。

FIUは、韓国語のホームページを運営したり、韓国人を対象にイベントを実施したり、ウォン決済をサポートする行為などを根拠に、海外事業者の国内営業の有無を判断してきた。未申告営業が確認されると、捜査機関に通報し、国内サイトやアプリケーションへの接続を遮断する措置を取る。

バイナンスは国内に仮想資産事業者として申告していない。しかし、記者会見の開催や報道資料の配布だけで特金法に基づく国内営業行為に該当すると断定することは難しい。実際にサービスへの加入や取引を誘導したか、宣伝の対象と内容が国内投資家を直接狙ったものであるかを総合的に検討する必要がある。

国内の仮想資産業界では、バイナンスの最近の動きが直接営業と企業宣伝の境界にあるとの指摘が出ている。大口顧客向けの営業ではないにせよ、国内メディアを通じてサービスや商品を継続的に露出させることで、結果的に国内利用者の獲得効果を得ることができるとの主張がある。

金融当局の判断はまだ出ていない。当局は特金法に基づく国内営業に該当するかどうかを検討する計画である。

国内取引所は規制の公平性の問題を提起している。国内事業者は仮想資産事業者の地位を維持するために、情報保護管理体系(ISMS)認証や資金洗浄防止システムの構築、顧客確認、トラベルルールの遵守に人員とコストを投入している。未申告の海外事業者との仮想資産の移転も制限されており、取引相手を確認する必要がある。

国内取引所の関係者は「国内事業者は法的義務と関連コストを負担する一方で、海外事業者は申告なしにブランド認知度を高めることができる」とし、「どこまでを企業宣伝と見なし、どの段階から内国人対象の営業と判断するのか、明確な基準が必要である」と述べた。これに対し、バイナンスの関係者は「マーケティングやサービスの宣伝ではなく、利用者保護や技術を知らせる側面で見るべきである」と述べた。

国内取引所は現物取引を中心にサービスを提供しているが、バイナンスを含む海外取引所はデリバティブなど多様な商品を運営している。来年の仮想資産課税の施行と相まって、国内投資者の海外取引所利用が増加する可能性があるとの見通しが出ている。

別の業界関係者は「未申告の海外事業者の宣伝活動を無条件に違法営業と見ることはできないが、国内利用者獲得につながる可能性は検討する必要がある」とし、「金融当局が大株主として活動することと、海外取引所本体の国内営業を区別できる基準を示すべきである」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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