
政府は、北朝鮮住民との接触報告を統一部長官が拒否できる法的根拠を廃止する方針に賛成した。
17日、国会外交統一委員会によると、統一部は金準亨国革新党議員が提出した南北交流協力法改正案に「受け入れ」の意見を示した。
この改正案の核心は、統一部長官の北朝鮮住民接触報告「受理拒否権」を削除することである。現行法では、南側住民が北朝鮮住民と接触するためには事前に報告する必要があり、国家安全保障や秩序維持を害する明白な懸念がある場合、政府がこれを拒否できると定めている。法案が通過すれば、事前報告義務は維持されるが、政府が接触の目的や内容を審査して事前に遮断する権限は消失する。
南北住民接触は1990年に南北交流協力法が制定された際、政府の「承認」を受ける必要があった。2005年に報告制に緩和され、2009年には受理拒否の要件も「明白な懸念」に限定されたが、政府が接触を事前に阻止する権限自体は維持されていた。
今回の改正案が国会を通過すれば、法制定以来36年ぶりにこの事前遮断装置が廃止され、北朝鮮住民接触制度が事実上の許可制から本来の意味の報告制に転換されることを意味する。
これまで慎重な立場を取っていた国家情報院と法務部も、政府の協議過程で改正の趣旨に同意したとされる。統一部は民間交流の自律性を拡大し、報告制を本来の趣旨に沿って運営するための措置であると説明した。
ただし、改正案が通過しても、北朝鮮住民接触に関する事前報告義務と未報告時の過料規定は維持される。野党からは、不法な対北送金や北朝鮮の対南工作に悪用される可能性に備えた安全装置が必要だとの指摘も出ている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
