雇用労働省は、妊娠から出産後まで男性の育児参加を支援する「配偶者支援3種セット」が18日から施行されると17日に発表した。
これまで男性労働者の妊娠・出産関連の支援は主に出産後に集中していた。配偶者の妊娠中の危険な状況や流産・死産に対応する制度的な仕組みが不足しているとの指摘を受けて、支援の範囲が拡大された。
新たに導入される配偶者の流産・死産休暇は最大5日で、最初の3日は有給である。配偶者が流産または死産した日から20日以内に休暇を請求し、使用を開始しなければならない。休暇終了日は20日を超えても構わない。
休暇日数は配偶者の妊娠期間に関係なく適用される。労働者が1~5日の範囲で請求した日数に応じて付与され、労働提供義務のない休日は休暇日数に含まれない。法律婚だけでなく事実婚の配偶者も適用対象である。
原則として希望する休暇日数を連続して使用するが、事業主が許可すれば分割して使用することもできる。施行日前に流産・死産した場合でも、18日を基準に請求期限が残っていれば期限内に申請して使用できる。
配偶者出産前後休暇の使用可能な時期も拡大される。従来は出産した日から120日以内であったが、今後は出産予定日50日前から実際の出産後120日以内に使用できる。休暇日数は有給20日で、3回に分けて使用することが可能である。休暇期間に出産予定日を必ず含める必要はなく、20日すべてを出産前に使用することも、出産後に使用することも可能である。
男性労働者の出産前育児休暇も可能になる。妊娠中の配偶者が関連施行規則で定められた流産・早産リスク疾患と診断された場合、育児のために申請できる。休職開始予定日の7日前までに申請すればよい。
使用した期間は既存の育児休暇期間から差し引かれるが、分割使用回数では差し引かれない。すべての妊娠に一律に許可される制度ではなく、定められたリスク疾患などの要件を満たす必要がある。
最近、配偶者出産に関連する男性の支援制度の利用は増加傾向にある。今年1~8月の母性保護・育児と仕事の両立支援制度の給付受給者は約26万9000人で、前年同期比16.7%増加した。配偶者出産前後休暇の給付受給者は約2万2000人で、45.1%増加した。
調整宿雇用支援政策官は「妊娠から出産までの全過程で男性の育児参加が一層広がるだろう」と述べ、「中小企業の労働者や特別雇用職・フリーランスなど働く親の仕事と育児の両立負担を減らす方策を引き続き講じていく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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