土地取引許可区域内で賃貸中の住宅を購入する際に適用される実居住猶予措置が2027年末まで延長される。現行の賃貸契約の残存期間だけでなく、更新契約も猶予の理由として追加認められる。
国土交通省は、土地取引許可区域内で賃貸中の住宅の取引条件を補完するため、昨年5月に発表した実居住猶予措置の申請期限を、従来の2026年12月31日から2027年12月31日まで1年延長すると17日に発表した。
今回の措置は、借主が居住中であるため、購入者がすぐに入居できない住宅の取引を補完するためのものである。ただし、無住宅の実需者要件と入居後2年間の居住義務はそのまま維持される。
国土交通省は関連する不動産取引報告法施行令の改正案を18日から立法予告し、10月1日から施行する予定である。施行日基準で賃貸中または賃貸権が設定された住宅全体に適用される。
変更される主な内容は、実居住猶予申請期限の延長と認められる範囲の拡大である。まず、実居住猶予申請期限は2027年12月31日まで延長される。延長・拡大された猶予措置は、今年10月1日から申請可能である。許可を受けた後、4ヶ月以内に住宅を取得する要件は昨年5月の措置と同じである。
調整対象地域の購入賃貸アパートは、義務賃貸期間が残っている場合や、投機過熱地域内の再建築・再開発により組合員地位の譲渡が制限されるなどの理由で、税制優遇適用期間が後ろに調整される場合、実居住猶予申請期間もこれに合わせて調整される。
実居住猶予の認められる範囲も広がる。昨年5月の措置では施行日当時の賃貸契約の残存期間までしか入居が猶予されなかったが、今回の措置により更新契約1回、最大2年まで追加で認められる。
更新契約がない場合には、施行日である2026年10月1日当時の賃貸契約の初回契約終了日まで入居が猶予される。この場合、施行日から最大2年、2028年9月30日までには入居しなければならない。
更新契約がある場合には、施行日当時の賃貸契約の初回契約期間に加え、更新契約終了日まで入居が猶予される。ただし、実居住猶予申請の前に更新契約を締結しなければならず、更新契約は実居住猶予申請期間である2026年10月1日から2027年12月31日までの間に開始されなければならない。
今回の措置により、施行日から最大3年3ヶ月まで入居猶予が可能となる。国土交通省は遅くとも2029年までには購入者が入居しなければならないと説明している。
購入者要件は従来と同じである。購入者は2026年5月12日から引き続き無住宅を維持している者に限定される。入居後は2年間居住しなければならない。
実居住義務の原則は維持しつつも、借主が居住中の住宅の取引の断絶を緩和する措置であるため、土地取引許可区域内の物件流通と借主の居住安定とのバランスが今後の課題となる見込みである。
国土交通省の金義卓1次官は「今回の措置は土地取引許可制の実居住原則を維持しつつ、賃貸中の住宅取引過程で発生する現実的な困難を補完し、借主の居住安定性も高めるためのものである」と述べ、「無住宅の実需者要件と2年間の居住義務はそのまま維持し、実需中心の取引が行われるようにしつつ、投機的需要は徹底的に排除する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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