2026. 09. 16 (水)

金融委、未公開情報を利用して不当利益を得た4社を検察に告発

ソウル 鍾路区 政府ソウル庁舎内 金融委員会
ソウル 鍾路区 政府ソウル庁舎内 金融委員会 [写真=聯合ニュース]

金融当局は、インサイダー未公開情報を利用して不当利益を得た企業4社に対し、検察告発などの措置を講じた。該当情報を利用した2次・3次情報受領者に対しても、市場秩序を乱す行為として過料が課されることとなった。

金融委員会と金融監督院は、第16回証券先物委員会定例会議を開催し、公開買付予定会社の役員、先端技術事業金融専門会社の経営陣、上場企業の株式及び経営権取得に参加した財務的投資家、製造業者の株式大量取得者の代理人など4つの主体に対して『資本市場と金融投資業に関する法律』違反の疑いでこのような措置を講じたと16日に発表した。

金融委によると、公開買付予定会社Aとその関連会社Bの役員Cを含む5人の内部者は、職務に関連して取得した未公開情報を2024年6月から2025年6月までの間にB社の株式売買に利用したり、知人など1次情報受領者11人に伝えて利用させた結果、数億ウォン相当の不当利益を得た疑いがある。

この過程で、2次情報受領者など5人も未公開情報を受け取って総9000万ウォン相当の不当利益を得ており、未公開情報利用者の中でB社の役員2人は、役員に選任された後に自分または他人名義の口座でB社の株式を取得・処分し、所有状況報告義務が発生したがこれを履行しなかった疑いが持たれている。

先端技術事業金融専門会社の代表取締役も、悪材料性の未公開重要情報を業務上取得し、数十億ウォン相当の損失を回避した疑いで告発された。

別の上場会社の財務的投資家は、投資過程で取得した情報を知人に伝え、株式売買に利用し、契約取消予定の事実を認識して損失を回避した疑いがある。

未公開情報を利用して自分だけでなく親族に名義貸し口座で不当利益を得させた製造業者の関係者も告発された。

資本市場法は、未公開重要情報だけでなく、株式公開買付の実施・中止に関する未公開情報及び大量取得・処分情報を利用した取引行為についても、一般的な未公開重要情報利用行為とは別の規定に基づいて禁止している。

したがって、公開買付予定者、大量取得・処分者の役員など内部者が職務に関連して知り得た未公開情報を取引に利用したり他人に利用させる場合、資本市場法違反として1年以上の有期懲役または罰金(不当利益の最大6倍)などの刑事処罰及び不当利益の最大2倍の過料が科される可能性がある。

金融委の関係者は「内部者、1次情報受領者だけでなく、1次情報受領者から未公開情報を伝えられ、それを利用して取引する行為も不当利益の最大1.5倍に相当する金額の過料に処される可能性がある」とし、「上場企業の役員、主要株主は、役員または主要株主になった日から5日以内に名義に関係なく自らの計算で保有している会社の株式を5日以内に金融監督院に報告しなければならず、これを履行しない場合は資本市場法違反として1年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金などの刑事処罰を受ける可能性がある」と説明した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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