2026. 09. 16 (水)

北朝鮮に無人機を送った大学院生、航空安全法違反で執行猶予判決

  • 裁判所「無許可使用」…3名に懲役刑の執行猶予

  • 「SDカード装着の証明なし、情報漏洩の断定困難」

ソウル・西大門区・ソウル中央地裁の写真(聯合ニュース)
ソウル・西大門区・ソウル中央地裁 [写真=聯合ニュース]

無人機を製作し、当局に報告せずに北朝鮮に送った疑いを持たれている大学院生が、1審で懲役刑の執行猶予を言い渡された。

ソウル中央地裁刑事合議38-3部(崔永角・張成鎮・鄭秀英部長判事)は、一般的な反逆および航空安全法違反の疑いで起訴されたオ氏に対し、懲役8ヶ月、執行猶予2年を言い渡した。オ氏の犯罪に関与した2名には、それぞれ懲役6ヶ月、執行猶予2年が言い渡された。

彼らは昨年9月から今年1月までの間に、4回にわたり我が軍の防空網の監視を回避し、民間の無人機を軍事境界線(MDL)を越えて北朝鮮の開城地域の映像を撮影させた疑いで裁判にかけられた。該当の無人機のうち2機は、帰還できずに北朝鮮に墜落した。

裁判所は、国土交通省の許可なしに無人機を使用した疑いについて有罪と判断した。無人機の仕様や当時の映像撮影装置などの各種部品が追加された点を考慮した結果、無人機が報告基準の2kgを超え、報告の例外対象である研究機関の試験調査目的には該当しないと見なされた。

ただし、無人機にSDカードが装着されていたことが証明されていないため、一般的な反逆の疑いについては無罪が言い渡された。「SDカード装着が証明されていない限り、飛行形態・姿勢・高度・履歴などの軍事的に有用な情報が北朝鮮に漏洩したとは断定できない」と説明した。

さらに、「北朝鮮に挑発の名分を提供したり、韓国の軍事的対応があったとしても、それを根拠に韓国の軍事的利益が侵害されたとは見なせない」と付け加えた。

検察は、2日に行われた結審公判で、オ氏に懲役5年、残りの2名に懲役3年をそれぞれ求刑した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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