相互業界は政府と国会の強力な規制の波に直面している。8月20日に『分割払い取引に関する法律(分割払い取引法)改正案』が国会本会議を通過したためである。支配株主および特定関係者に対する信用供与の規制が主な内容だが、業界の本質を考慮しない金融業レベルの高強度規制が事業全般を萎縮させているとの指摘がある。
16日の関連業界によると、分割払い取引法改正案は支配株主および特定関係者に対する信用供与を資本金の50%以内に制限し、違反した場合は3年以下の懲役または1億円以下の罰金に処されることになった。公正取引委員会の職権調査権限の強化と金融当局との共同調査権の新設も含まれている。
今年3月時点での前払式分割払い取引加入者は1131万人、選手金規模は11兆3544億円に達する。相互商品は法的に将来のサービスを事前に契約し、代金を分割して支払う『前払式分割払い取引』である。一方、今回の改正案に含まれる信用供与制限や金融当局の共同調査などは、保険や貯蓄銀行など金融業法体系から持ち込まれた規制装置である。
金融商品の核心が『資産運用収益と支払い余力の維持』にあるなら、相互商品は『消費者がサービスを受ける時点まで選手金が完全に保全されるか(履行担保)』にかかっている。金融業式の健全性指標をそのまま移植する場合、実際には消費者保護の核心である選手金履行保全よりも企業の支配構造の制御自体が規制の目的となることを相互業界は懸念している。
今年第1四半期時点で正常営業中の前払式分割払い取引業者は76社であり、市場全体は安定した状態を維持している。国政監査のたびに指摘される被害事例も、一部系列会社の資本喪失や不透明な資金取引など個別企業の問題に集中している。
最近1年の間に国会には貸付限度設定、統合情報システム構築、廃業時の公告義務など、全方位的な規制法案7件が提出された。個別企業の支配構造リスクへの対応が業界全体に向けた『事前総量規制』として一般化し、正常に選手金を保全している事業者の規制遵守コストのみが増加しているのが現状である。
専門家は『差別リスク等級制』を代案として提案している。選手金保全比率、資本喪失の有無、系列会社取引比率、消費者紛争履行率などを指標化し、事業者を3~4つの等級に分ける構想である。リスクが高い等級には監督を集中し、誠実に選手金を保全してきた優良等級事業者には新サービス開発や商品多様化などの自主性を与えるべきだと主張している。
業界関係者は「相互業規制で最初に整理すべきは強度ではなく『分類』の問題である」と述べ、「今後、公正取引委員会が整備する施行令で単なる監視用ではなく、等級別インセンティブの根拠となる指標体系を構築しなければ、規制と産業振興が調和することはできない」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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