金融当局は、ハッキングや顧客情報の漏洩、不当な信用情報の提供・利用に対する過徴金の算定基準を見直す方針である。全体の売上高の3%を上限としつつ、違反の程度に応じた基準が50・75・100%の3段階にとどまっているため、制裁の比例性が欠けているとの判断からである。
金融庁は、16日に『信用情報法過徴金算定基準改善タスクフォース(TF)』の会議を開き、過徴金制度の改善策を議論した。
現行の信用情報法では、個人信用情報の漏洩・流出だけでなく、不当な提供・利用、仮名情報の不正処理などに対して、全体の売上高の3%まで過徴金を課すことができる。2020年の法改正により過徴金の対象と上限が拡大されたが、実際の算定には金融業界全体に適用される『金融機関検査及び制裁に関する規則』がそのまま使用されてきた。
現在は、違反行為の重大性に応じて法定上限額の50%、75%、100%を適用して基本過徴金を算定している。銀行法や保険業法などが違反行為と直接関連する信用供与額や保険料を基準にしているのに対し、信用情報法は全体の売上高を基準としているため、3段階の課税率だけでは個別の違反行為の程度を十分に反映することが難しいとの見解が金融当局から示されている。
個人情報保護法や欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)は、より細分化された基準を設けている。個人情報保護法は、違反の程度が軽微な場合に1〜30%の課税基準率を適用し、GDPRも低いレベルの侵害には0〜10%の基準率を適用する。金融消費者保護法も昨年、別途過徴金の課税基準を設け、軽微な違反行為には1〜30%の課税基準率を適用することにした。
金融当局は、これに基づき信用情報法の特性を反映した別の過徴金算定基準を策定する方針である。違反行為の重大性を評価する際には、個人信用情報の性質や種類、情報主体の数、被害の程度などを考慮し、課税基準率も現在より細分化する案を検討している。
重大な違反に対しては厳しい過徴金を課す一方で、金融機関が個人信用情報の侵害を事前に防止したり、消費者の被害回復に積極的に取り組んだ場合には、これを加重・減軽要素に反映する案も議論された。
* この記事はAIによって翻訳されました。
