韓国で深刻化する少子化への対策が進められる中、労働者の不妊治療休暇制度が大幅に拡充される見通しとなった。年間計6日間の不妊治療休暇のうち、有給として保障される期間が来る11月27日から現行の2日から4日へと延長される。さらに、中小企業などの優先支援対象企業の労働者に支給される不妊治療休暇給付金の上限額も、従来の16万8000ウォンから33万7000ウォンへと約2倍に引き上げられる。
韓国雇用労働部は23日、こうした制度変更の具体的な内容や、企業の優れた運用事例をまとめた「事業主および人事担当者のための不妊治療休暇活用ガイド」を発刊した。
不妊治療休暇は、労働者が人工授精や体外受精などの不妊治療を受けるため、年間最大6日まで取得できる法定休暇である。今年11月27日からは有給期間が4日間に拡大されることに伴い、中小企業の労働者に支給される政府の給付金も2日分から4日分へと増額される。
対象範囲も柔軟化されている。昨年8月以降は、医学的な施術や施術直後の休息期間だけでなく、不妊検査や排卵誘発など施術前の必須準備期間にも休暇が使用可能となっている。
また、事業主が休暇取得を理由に労働者に対して不利益な処遇を行うことを禁じる罰則規定も、11月27日から施行される。もとより事業主は、労働者が不妊治療休暇を取得した事実を本人の意に反して他者に漏らしてはならないと定められている。
申請の過程で不妊治療の事実が上司や同僚に知られることを懸念する声に配慮し、一部の企業では休暇の名称や承認プロセスを独自に改善している。
具体的な先進事例として、ロッテショッピング百貨店事業部は、不妊治療休暇の名称を「家族計画休暇」に変更し、申請時に治療目的が露見しないよう工夫している。また、エコプロは直属の上司を通さず、人事チームのみが申請内容を閲覧できる専用の承認システムを導入している。仁川国際空港保安は、不妊治療休暇を「公暇(公的な休暇)」の項目として申請できるようにし、休暇の理由が周囲に漏れるリスクを軽減している。
休暇給付金の申請書類も簡素化された。今年5月からは医療機関の診断書に代わり、保健福祉部が発行する「不妊夫婦施術費支援決定通知書」の提出が可能となっている。
一方、保健福祉部によると、昨年に政府および地方自治体の不妊施術費支援を受けて誕生した子供は4万8981人に達し、全体の出生児数の19.2%を占めた。
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