裁判所「同性カップルも保護されるべき生活共同体」… 不倫相手に慰謝料支払い命令
裁判所は、同性カップルが形成した生活共同体も法的に保護されるべき対象であると判断し、関係破綻の責任がある不倫相手に慰謝料を支払うよう命じた。 10日、聯合ニュースによると、ソウル中央地裁民事控訴3-2部(キム・ソヨン・チャン・チャンゴク・ムン・ジョンチョル部長判事)は、同性恋人A氏が元恋人B氏の不倫相手C氏に対して提起した損害賠償請求訴訟で、原告の一部勝訴判決を下した。 裁判所は、C氏に対してA氏に慰謝料1000万円を支払うよう命じた。これは「同性恋人関係を法的保護対象として認めるのは難しい」として原
2026-06-11 16:54:00