2026. 06. 18 (木)

債務返済の機会も基本権…信用回復委員会、債務者再起支援法制化の動き

  • 国民基礎金融保障法の議論本格化

  • 相談・債務調整から保険・貸付・貯蓄まで連携

金恩京信用回復委員長が金融基本権研究団の旗を振っている。写真=イ・ソヨン記者
金恩京信用回復委員長が金融基本権研究団の旗を振っている。 [写真=イ・ソヨン記者]

債務を抱える人々が再起する機会を金融の基本権として保障する議論が本格化する。金融の脆弱層支援を単なる貸付供給にとどまらず、相談や債務調整、保険、貸付、貯蓄までを含む段階的な再起支援体制として法制化する構想である。

信用回復委員会は国会図書館大講堂で「第2回国民の金融基本権実現のための政策討論会及び金融基本権研究団の発足式」を開催した。

金恩京委員長兼庶民金融振興院が「金融基本権保障のための国民基礎金融保障法の制定推進案」を発表した。金委員長は「金融基本権は社会的必須インフラであり、誰もが差別なくアクセスでき、人間らしい生活を送るために最低限活用できる権利である」と述べ、「施しの領域にとどまらず、普遍的権利として捉えるべきだ」と強調した。

金融基本権は、アクセス権、生存権、再起権、自立権、資産形成権の5つの権利に分けられる。これを実現するための手段として、基礎相談・債務調整、基礎保険、基礎貸付、基礎貯蓄の4つの基礎金融が提案された。

重要なのは「先診断、後処方」である。金委員長は、病院でまず診断を受けてから処方を受けるように、金融の脆弱層も財務状況や債務構造をまず確認する必要があると強調した。「金融基本権実現の第一歩は先診断であり、相談と債務調整の結果に応じて、保険、貸付、貯蓄へと段階的に処方する構造である」と説明した。

基礎保険は健康など最低限の生活リスクを防ぐ装置であり、基礎貸付は債務調整後の再起に必要な資金を支援する段階として提案された。その後、誠実な返済者には基礎貯蓄を通じて資産形成の機会を提供する案も含まれている。

金委員長は、政策庶民金融利用者の多くが生活費や既存の債務返済の負担に追われていると説明した。「さらに借りてよく食べてよく生きろというのではなく、まずは整理をしなければならない」とし、債務調整の先行必要性を強調した。

ただし、立法過程では支援対象や要件、財源の確保が争点となる見込みである。金融基本権を法的権利として規定する場合、基礎保険・基礎貸付・基礎貯蓄の保障範囲や財源構造を具体化する必要があるためである。

また、金委員長は「1999年に国民基礎生活保障法が福祉のパラダイムを変えたなら、2026年は国民基礎金融保障法を通じて金融のパラダイムが転換されることを期待する」と述べた。





* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기