裁判所は、同性カップルが形成した生活共同体も法的に保護されるべき対象であると判断し、関係破綻の責任がある不倫相手に慰謝料を支払うよう命じた。
10日、聯合ニュースによると、ソウル中央地裁民事控訴3-2部(キム・ソヨン・チャン・チャンゴク・ムン・ジョンチョル部長判事)は、同性恋人A氏が元恋人B氏の不倫相手C氏に対して提起した損害賠償請求訴訟で、原告の一部勝訴判決を下した。
裁判所は、C氏に対してA氏に慰謝料1000万円を支払うよう命じた。これは「同性恋人関係を法的保護対象として認めるのは難しい」として原告敗訴判決を下した1審の判断を覆すものである。
裁判所はまず、A氏とB氏の関係が単なる恋人関係を超えた生活共同体であると判断した。二人は互いの家族に関係を認められ、家族行事に共に参加し、アパートの中途金を共同で負担するなど、経済的共同体を形成してきたことを主要な根拠として挙げた。
裁判所は「二人は相互に婚姻の意思を持ち、経済的・肉体的・精神的に結びついた事実婚に類似した生活共同体を形成した」と述べた。
続けて、現行法上、同性間の婚姻や事実婚自体は認められていないが、だからといって彼らが形成した生活共同体まで保護対象から排除することはできないと判断した。
裁判所は「同性カップルが婚姻の意思に基づいて肉体的・精神的・経済的に結びついて形成した生活共同体も、憲法上の幸福追求権に基づいて認められる権利であり、生活共同体形成に伴う利益を保護する必要性を否定することはできない」と説明した。
また、裁判所は同性の伴侶の健康保険被扶養者資格を認めた2024年の最高裁判決に言及し、「同性間の事実婚に類似した生活共同体も法的保護が必要な対象であるという点で、最高裁判決の趣旨と異ならない」と見なした。
そのため、裁判所はA氏が請求した慰謝料3000万円のうち1000万円を認め、関係破綻の責任があるC氏に賠償責任を負わせた。
市民団体「みんなの結婚」はこの日、声明を発表し「今回の判決は、同性夫婦の関係を法の外に放置せず、保護されるべき生活共同体として認めた点で意義が大きい」と評価した。
今回の判決は、現行法上同性婚が認められない状況において、同性カップルの事実婚関係に対して裁判所が一定の保護必要性を認めた事例として注目を集めている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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