2026. 09. 21 (月)

大法院、80代女性暴行関与のイム・ウジェ元サムスン電子顧問の執行猶予を確定

  • 1審懲役1年→2審懲役1年・執行猶予2年

  • 控訴審「公務執行妨害の実行は証明されず」

ソウル・西大門区の大法院の全景
ソウル・西大門区の大法院の全景 [写真=聯合ニュース]

80代女性の監禁暴行事件に関与したとして起訴されたイム・ウジェ元サムスン電子顧問に対し、懲役刑の執行猶予が確定した。

21日、法曹界によると、大法院第3部(主審イ・スクヨン大法院判事)は、特別中監禁致傷などの容疑を受けているイム元顧問に対する上告審で、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した原審を、15日の上告棄却決定で確定した。

共に起訴されたイム元顧問の恋人である霊媒師A氏と被害女性の孫B氏も、それぞれ懲役5年、懲役2年4ヶ月の判決を受けた。

イム元顧問は昨年4月、京畿道・連川郡でA氏やB氏と共に被害女性を自宅に監禁し暴行した事件に関与したとして起訴された。A氏は被害女性の孫娘を利用して虚偽の失踪を装い、警察の捜査を妨害し、イム元顧問はこの過程で彼らを車に乗せて移動させたとされる。

1審ではイム元顧問に懲役1年が言い渡され、法廷で拘束された。A氏には懲役6年、B氏には懲役3年がそれぞれ言い渡された。

しかし、2審は1審がイム元顧問を公務執行妨害の共犯と認定したのに対し、補助責任のみを問うべきだと判断し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。これによりイム元顧問は釈放された。

裁判所は「被告はA氏に公務執行妨害の故意があることを認識していた」としつつも、「A氏らの行為を利用して公務執行妨害の意志を実行に移す『共同加害の意志』があったことは証明されなかった」と述べた。

また、A氏が控訴審で被害女性と和解した点、B氏が犯行を認め、A氏の心理的支配を受けて犯行に及んだ点などを考慮し、それぞれ懲役5年、懲役2年4ヶ月に減刑した。

なお、イム元顧問は1999年8月にイ・ブジンホテル新羅社長と結婚したが、2014年から5年3ヶ月の訴訟を経て離婚した。




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