2026. 09. 19 (土)

国税庁、英光の白水邑の豪雨被害に対する税務支援を実施…納付期限を最大2年延長

国税庁は集中豪雨の被害を受けた英光郡白水邑の納税者に対し、税務申告・納付期限を最大2年延長することを発表した。さらに、差押え・売却や税務調査を猶予し、国税還付金も前倒しで支給し、被害復旧を支援する。

8月31日午前、全南光州英光郡落月面落月島の道路に近くの山から流れ下った木や土砂が積もっている。この日、英光には344㎜の雨が降った。
8月31日午前、全南光州英光郡落月面落月島の道路に近くの山から流れ下った木や土砂が積もっている。この日、英光には344㎜の雨が降った。 [写真=聯合ニュース]

国税庁は先月末、集中豪雨の被害を受けた英光郡白水邑が特別災害地域に指定されたことを受けて、このような税務支援を実施することを18日に明らかにした。

被害を受けた納税者が法人税・消費税・総合所得税などの申告・納付期限延長を申請すれば、最大2年まで延長される。すでに通知を受けた国税についても納付期限延長を申請できる。

滞納がある納税者は、差押えや差押え財産の売却を最大2年まで猶予される。納付期限延長や差押え・売却猶予を申請する場合、納税担保も最大限免除される。

税務調査の事前通知を受けたか、調査中の被害を受けた農・水産業者については、納税者が調査を希望しない限り、税務調査を猶予する。国税還付金が発生した場合は、できるだけ早く支給する方針である。

豪雨により事業用資産を20%以上喪失した事業者は、資産喪失割合に応じて所得税や法人税から災害損失税額控除を受けることができる。控除を受けるためには、該当税金の申請期限に合わせて災害損失税額控除申請書を提出する必要がある。

国税庁は管轄の光山税務署に「豪雨被害納税者税務支援専用窓口」を設置し、相談と申請を支援する。被害を受けた納税者は専用窓口や郵送、ホームタックスを通じて支援を申請できる。

国税庁は特別災害地域以外でも、豪雨被害で困難を抱える納税者に対して、法律が許す範囲内で最大限の税務支援を実施する計画である。





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