
18日、金融業界によると、金融監督院は最近、主要銀行と会議を開き、高リスク住宅ローンを区分する詳細基準を提示した。
金融当局は、先月13日に発表した不動産金融対策で、高額・高DSR(総負債元利金返済比率)ローンと高額住宅・高LTVローンに対する資本規制を強化すると明らかにしている。現在は、満期一括返済・据置式分割返済ローン、3件以上の多住宅保有者の住宅ローン、LTVが60%を超えるローンに対してのみ、リスクウェイトを約2倍適用している。
当局は、高リスク住宅ローンの区間をさらに細分化して管理する方針を検討している。具体的には、△住宅価格が2億5千万円を超え、LTVが40%を超える場合、△住宅価格が1億5千万円を超え2億5千万円以下で、LTVが40%を超える場合、△住宅価格が1億5千万円以下で、LTVが60%を超える場合などである。区間ごとのリスクウェイトは2〜4倍の範囲で決定される見込みであり、新規貸出だけでなく既存の貸出残高にも適用される。ただし、具体的なリスクウェイトの倍数はまだ決まっていない。
また、貸出規模が4億円を超え、DSRが35%を超える住宅ローンも高リスク貸出として分類され、管理される。
リスクウェイトは、銀行が保有する貸出のリスクを資産に反映する比率を意味する。リスクウェイトが上がると、リスクウェイト資産が増加し、銀行は追加の資本を確保するか、高リスク貸出の比率を調整する必要がある。これは、資本健全性の核心指標である普通株資本(CET1)比率を維持するためである。
さらに、当局は、家計負債が一定水準を超えた場合、銀行ごとの住宅ローン比率に応じて追加資本を積むようにする家計部門システムリスク緩衝資本(SSyRB)も導入する予定である。これは、不動産市場の変動が銀行の健全性に与える衝撃を軽減するための措置である。
金融当局は、銀行の意見を反映し、具体的な適用基準を整備し、来年にこの措置を実施する予定である。
金融監督院の関係者は、「8月13日の対策発表以降、銀行業界と継続的に協議を進めている」と述べ、「追加協議を経て詳細な方針を整備する」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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