
最大の争点は、崔会長が保有するSK株式を夫婦共同財産と見なすことができるかどうかであった。1審はSK株式を相続・贈与によって形成された特有財産と判断し、分与対象から除外した。ノ館長が株式の形成や維持、価値上昇に実質的に寄与したとは考えにくいという理由であった。そのため、一部系列会社の株式や不動産、預金などのみが分与対象となり、財産分与金は665億ウォンにとどまった。
2審は判断を覆した。婚姻期間中に崔会長の経営活動によってSK株の価値が大きく上昇し、ノ館長の家事や子育て、グループ関連の対外活動も価値形成や維持に寄与したと見なした。その結果、SK株を共同財産に含め、ノ館長の持分を35%と認め、財産分与金を1兆3808億ウォンに増額した。
しかし、最高裁は昨年10月、故ノ・テウ前大統領の隠し資金300億ウォンをノ館長側の寄与として認めたのは誤りであると判断した。違法資金を財産形成に対する寄与として評価することはできないという趣旨であった。崔会長が婚姻関係の破綻前に経営権維持や経営活動のために親族などに贈与した株式を分与対象に含めたことも誤りであると見なされた。この判断により、事件はソウル高裁に戻った。
破棄還送審は最高裁の趣旨を反映しつつも、SK株自体は依然として夫婦共同財産であると判断した。隠し資金300億ウォンと贈与株式を除外したが、ノ館長が長期間の婚姻生活を維持し、家事や育児、対外活動を担当した点は株式価値の維持と上昇に寄与したと認めた。財産分与比率は崔会長が3分の2、ノ館長が3分の1と定めた。
今回の判決が注目される理由は、企業家の株式を単なる個人財産としてのみ見なさず、配偶者の寄与を広く認めた点にある。企業の株式は経営権と支配構造の基盤であるが、婚姻期間中にその価値が大きく増加した場合、配偶者の家事や育児、社会的活動も財産形成過程で排除できないというのが裁判所の判断である。相続した財産であっても、婚姻期間中の価値が維持され、増加した過程をすべて特有財産と見なすことはできないという基準を示したことになる。
株価算定基準も重要な意味を持つ。裁判所は財産額を2024年4月16日、控訴審弁論終了日を基準に算定した。当時16万ウォン程度であったSK株は破棄還送審弁論終了時には80万ウォン台に上昇したが、その上昇分を財産額に直接反映しなかった。裁判上の離婚が確定した場合、財産分与の基準時点は事実審弁論終了日であるという最高裁の判例に従ったものである。ただし、株価急騰は財産分与比率を定める過程で考慮された。法的安定性と現実的公平性を共に考慮した判断である。上場株式は価格変動性が大きく、離婚確定後の上昇や下降には経営者の活動や市場状況が影響する。以降の株価変動をすべて遡って分け合うならば、財産分与事件が事実上終わらなくなる可能性がある。一方で、価値が数倍に上昇した現実を全く反映しないのも、公平な清算という制度の趣旨に合わない。裁判所が額面算定時点は既存の原則に従いつつ、上昇分を分与比率に反映した理由である。
財産分与の方法を現金支払いと定めた点も妥当である。崔会長が保有するSK株はグループ経営権と直結している。これを直接分ける場合、企業の支配構造や市場の安定に不確実性が増す可能性がある。配偶者の財産権は保障しつつ、企業の経営権が離婚訴訟で揺らぐ状況は避けるべきである。個人の権利と企業の安定という二つの価値を共に考慮した決定である。
今回の事件は財閥総帥の個人の離婚を超え、韓国社会の財産分与の原則に重要な基準を残した。家事や育児は経済活動と切り離された付随的な役割ではない。長期間の婚姻生活の中で配偶者が担った役割は企業価値や資産増加にも影響を与える可能性がある。同時に、違法資金はどのような場合でも正当な寄与として認められないという原則も確認された。
裁判所の判決は婚姻共同体の寄与を公正に評価しつつ、企業経営の連続性も損なわないようにしなければならない。今回の判決はその二つの原則を調整しようとした結果である。今後、類似の事件でも財産の形成過程、配偶者の実質的寄与、企業経営権に及ぼす影響を具体的に検討し、一貫した基準を設ける必要がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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