ドイチモータースの株価操作と世界平和統一家庭連合(統一教会)からの金品受領などの容疑で控訴審で懲役4年を言い渡された金建希氏に対する最高裁の最終判断が、16日に下される。最高裁が1審とは異なり、ドイチモータースの株価操作の一部と統一教会からの金品受領の有罪範囲を広げた控訴審の判断を維持するかが焦点である。
11日、法曹界によると、最高裁第2部(主審:朴永宰 最高裁判事)は、16日午前10時15分にソウル特別市瑞草区の最高裁1号法廷で金氏の資本市場法違反、特別法上のあっせん収賄、政治資金法違反の上告審を言い渡す。
今回の判決は金氏事件に対する初の最高裁の判断であり、4月28日の控訴審判決以来79日ぶりに結論が出る。
特別検察官が起訴した事件を他の裁判より優先して迅速に処理するよう定めた特別検察官法のいわゆる『6・3・3』規定に基づくものである。特別検察官法は、1審を公訴提起日から6ヶ月以内に、控訴審と上告審は前審判決日からそれぞれ3ヶ月以内に判決を下すことを規定している。
金氏は2010年10月から2012年12月まで、權オス前ドイチモータース会長らと共謀し、高額購入や虚偽購入、共通取引などの手法で株価操作に関与した疑いを受けている。特別検察官は金氏がこの犯罪を通じて約8億1144万ウォンの不当利益を得たと判断した。
統一教会側の現案を解決してほしいとの依頼と共に高額の金品を受け取った疑いもある。金氏は2022年4月から7月まで『建真法師』の全盛培氏を通じて、グラフダイヤモンドのネックレスやシャネルのバッグなど約8000万ウォン相当の金品を受け取った疑いで裁判にかけられた。
尹錫悦前大統領と共謀し、政治ブローカー名太均氏から約2億7000万ウォン相当の大統領選世論調査結果を無償で提供された疑いも適用された。
1審は統一教会からの金品受領に関するあっせん収賄の一部のみを有罪と認め、金氏に懲役1年8ヶ月を言い渡した。ドイチモータースの株価操作と名氏の無償世論調査提供に基づく政治資金法違反は無罪と判断された。
しかし、控訴審の判断は異なった。控訴審裁判所は1審が無罪としたドイチモータースの株価操作の一部を有罪に覆し、統一教会から受け取ったシャネルのバッグなどの金品に関しても有罪認定の範囲を広げた。
その結果、刑罰は懲役4年と罰金5000万ウォンに増加した。裁判所はグラフのネックレスの没収と2094万ウォンの追徴も命じた。
ただし、名氏から無償で世論調査を提供されたという政治資金法違反の疑いは、1審に続き2審でも無罪が維持された。
上告審では、控訴審がドイチモータースの株価操作過程で金氏の共謀と関与を認めたことに法理の誤解があったかが主要な争点となる見込みである。統一教会側の金品と金氏が受け取った依頼との間に職務関連性と対価性が認められるかどうかを巡る原審判断も審理対象となる。
最高裁が原審判断に法理の誤解や手続き上の違法がないと判断すれば、金氏と特別検察官側の上告を棄却し、懲役4年を確定する。逆に原審の法律適用に問題があると判断すれば、事件をソウル高等法院に送り返し、再審理を行う可能性がある。
統一教会側から不法政治資金1億ウォンを受け取った疑いで1・2審で懲役2年を言い渡された權成東国民の力議員の上告審も同日行われる。最高裁第2部(主審:嚴相弼 最高裁判事)は、權議員の政治資金法違反事件を金氏事件と同時に判決する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
11日、法曹界によると、最高裁第2部(主審:朴永宰 最高裁判事)は、16日午前10時15分にソウル特別市瑞草区の最高裁1号法廷で金氏の資本市場法違反、特別法上のあっせん収賄、政治資金法違反の上告審を言い渡す。
今回の判決は金氏事件に対する初の最高裁の判断であり、4月28日の控訴審判決以来79日ぶりに結論が出る。
特別検察官が起訴した事件を他の裁判より優先して迅速に処理するよう定めた特別検察官法のいわゆる『6・3・3』規定に基づくものである。特別検察官法は、1審を公訴提起日から6ヶ月以内に、控訴審と上告審は前審判決日からそれぞれ3ヶ月以内に判決を下すことを規定している。
金氏は2010年10月から2012年12月まで、權オス前ドイチモータース会長らと共謀し、高額購入や虚偽購入、共通取引などの手法で株価操作に関与した疑いを受けている。特別検察官は金氏がこの犯罪を通じて約8億1144万ウォンの不当利益を得たと判断した。
統一教会側の現案を解決してほしいとの依頼と共に高額の金品を受け取った疑いもある。金氏は2022年4月から7月まで『建真法師』の全盛培氏を通じて、グラフダイヤモンドのネックレスやシャネルのバッグなど約8000万ウォン相当の金品を受け取った疑いで裁判にかけられた。
尹錫悦前大統領と共謀し、政治ブローカー名太均氏から約2億7000万ウォン相当の大統領選世論調査結果を無償で提供された疑いも適用された。
1審は統一教会からの金品受領に関するあっせん収賄の一部のみを有罪と認め、金氏に懲役1年8ヶ月を言い渡した。ドイチモータースの株価操作と名氏の無償世論調査提供に基づく政治資金法違反は無罪と判断された。
しかし、控訴審の判断は異なった。控訴審裁判所は1審が無罪としたドイチモータースの株価操作の一部を有罪に覆し、統一教会から受け取ったシャネルのバッグなどの金品に関しても有罪認定の範囲を広げた。
その結果、刑罰は懲役4年と罰金5000万ウォンに増加した。裁判所はグラフのネックレスの没収と2094万ウォンの追徴も命じた。
ただし、名氏から無償で世論調査を提供されたという政治資金法違反の疑いは、1審に続き2審でも無罪が維持された。
上告審では、控訴審がドイチモータースの株価操作過程で金氏の共謀と関与を認めたことに法理の誤解があったかが主要な争点となる見込みである。統一教会側の金品と金氏が受け取った依頼との間に職務関連性と対価性が認められるかどうかを巡る原審判断も審理対象となる。
最高裁が原審判断に法理の誤解や手続き上の違法がないと判断すれば、金氏と特別検察官側の上告を棄却し、懲役4年を確定する。逆に原審の法律適用に問題があると判断すれば、事件をソウル高等法院に送り返し、再審理を行う可能性がある。
統一教会側から不法政治資金1億ウォンを受け取った疑いで1・2審で懲役2年を言い渡された權成東国民の力議員の上告審も同日行われる。最高裁第2部(主審:嚴相弼 最高裁判事)は、權議員の政治資金法違反事件を金氏事件と同時に判決する。
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