政府は、ドイツやフランスなどから輸入される欧州産PVCペースト樹脂に対して、最大31.55%の反ダンピング関税を5年間適用することを決定した。これは、低価格の輸入品による国内産業への影響を防ぎ、公正な競争環境を整えるための措置である。
財政経済部は、ドイツ、フランス、ノルウェー、スウェーデンから輸入されるPVCペースト樹脂に対して反ダンピング関税を課すことを10日に発表した。
PVCペースト樹脂は、可塑剤と混合して練り状に加工される微細な粉末状のプラスチック原料であり、人工皮革、壁紙、床材、手袋など、生活・産業用製品に広く使用されている。
今回の措置は、ハンファソリューションが昨年7月に反ダンピング調査を申請したことに基づくものである。産業通商部の貿易委員会は昨年8月に調査を開始し、欧州産PVCペースト樹脂のダンピング事実と国内産業への実質的な被害が確認されたと判断した。
そのため、対象となる商品には、来月5日から2031年8月4日までの5年間、25.79%から31.55%の反ダンピング関税が適用される。
供給者別の確定関税率は、ドイツのビノリット及び関係会社が31.55%、ドイツのその他の供給者が30.60%、フランスのケムワン及び関係会社とその他の供給者が31.55%である。ノルウェーのイノビン・ヨーロッパ及び関係会社とその他の供給者には25.79%、スウェーデンのイノビン貿易及び関係会社とその他の供給者には28.15%が適用される。
政府は、調査期間中に発生する可能性のある国内産業の被害を防ぐため、昨年2月25日から暫定反ダンピング関税を課していた。その際の暫定関税率は25.79%から42.81%であった。
確定反ダンピング関税は、世界貿易機関(WTO)の反ダンピング協定及び関税法令に基づいて課される。外国製品が正常価格よりも低い価格で輸入され、国内産業に実質的な被害を与える場合、正常価格とダンピング価格の差額以下で関税を課す制度である。
財政経済部は、今回の措置が国内のPVCペースト樹脂産業の被害を救済し、輸入品と国内製品間の公正な競争条件を回復することに寄与すると見ている。
政府は今後も低価格の輸入品による国内市場の混乱の有無を継続的に監視する方針である。7月時点での反ダンピング関税は、暫定反ダンピング関税3件を含め、合計36件に課されている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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