最近、新婚夫婦が住宅資金を準備する手段として婚姻贈与財産控除を活用する事例が増えている。婚姻贈与財産控除は2024年1月1日から施行された制度である。親や祖父母などの直系尊属から贈与を受ける場合、既存の成人子女贈与財産控除(10年間で5000万円)に婚姻控除1億円が追加され、1人当たり最大1億5000万円まで贈与税なしで受け取ることができる。新郎と新婦がそれぞれ控除を適用し、配偶者に適用されるその他親族控除(各1000万円)を活用すれば、税金負担なしで最大3億2000万円を贈与されることが可能である。この控除は婚姻届の前後2年間に受けた贈与に適用される。例えば、今年7月10日に婚姻届を提出した場合、2024年7月10日から2028年7月10日までに受けた贈与が対象となる。初婚だけでなく再婚にも同様に適用される。
イ・ジョンオク新韓金融グループ税務チーム長は「婚姻控除は生涯1億円の上限で受け取れるため、新婚夫婦が住宅購入や賃貸保証金などの住宅費用を準備するのに多く活用されている」と述べ、「最近では婚姻控除だけでなく、他の贈与と組み合わせて節税効果を高める方向での相談が多くなっている」と語った。続けて「婚姻控除は親だけでなく祖父母などの直系尊属から受けた贈与にも適用される」とし、「最近では相続税も考慮して祖父母の贈与を活用する事例も少なくない」と説明した。
婚姻贈与財産控除の節税効果はどのくらいか。最近10年間に他の贈与を受けたことがない子供が親から1億5000万円を贈与されると仮定した場合、婚姻控除を適用すると基本控除5000万円と婚姻控除1億円がすべて反映され、課税標準は0円となる。結果的に贈与税も発生しない。一方、婚姻控除を適用しない場合は基本控除5000万円のみが認められ、課税標準は1億円となる。この場合、算出税額は1000万円であり、期限内の申告に基づく税額控除を反映しても約970万円の贈与税を負担しなければならない。
専門家は婚姻控除と同様に重要なのが既存の贈与履歴であると助言する。婚姻控除は既存の控除に追加される制度であるが、最近10年内に親など同一人物から受けた贈与は合算課税される。すでに基本控除5000万円を使用している場合、予想以上に課税対象金額が大きくなる可能性があるため、事前に確認する必要がある。贈与税が発生しなくても申告は行うことが望ましい。将来的な資金調達計画書の提出や資金の出所の説明過程で、贈与税申告書と贈与契約書が重要な証拠資料となる可能性がある。イチーム長は「婚姻控除は招待状などで婚姻予定の事実を確認した後に贈与を受け、その後2年以内に婚姻届を提出すれば適用される」とし、「婚姻控除と出産贈与控除は重複適用ではなく、どちらか一方を選択しなければならない」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
