2026. 07. 10 (金)

成長した革新製品調達事業…成果管理は不十分

  • 導入から6年間で2774件の革新製品指定

  • 30.3%が期限切れ…代替製品の指定ができず

年別革新製品指定有効性(単位: 件, %) [写真=国会予算政策処]
年別革新製品指定有効性(単位: 件, %) [写真=国会予算政策処]
政府が革新技術を持つ企業の初期市場確保を支援するために運営している「革新製品調達事業」は、外見上は成長しているものの、公共調達の活性化効果はあまり大きくないことが明らかになった。

9日、国会予算政策処の「革新製品調達事業評価」報告書によると、政府は2019年に革新製品調達制度を導入し、2030年までに累計指定5000件、公共購入額2兆ウォン以上を目標としている。導入以降の2019年から昨年までに2774件の革新製品が指定された。

革新製品は2つのタイプで構成されており、タイプ1は科学技術情報通信部をはじめとする17の省庁が推薦し、タイプ2は調達庁が推薦する。この中で調達庁を除く17の省庁が推薦するタイプ1革新製品の指定比率は全体の65.4%にとどまり、各省庁の参加にばらつきが見られる。

また、指定実績の増加傾向は鈍化している。年間指定件数は2021年に623件、2022年に606件と600件を超えたが、2023年には284件に半分以上減少した。2024年には422件、2025年には494件と回復には成功したが、以前の水準には達していない。

既存の革新製品管理も不十分であった。全指定製品のうち30.3%(841件)が指定期間が満了したが、一部の省庁では代替となる新製品の指定が適切に行われていない。一方、指定要件不十分などで取り消された製品は29件(1.1%)にとどまった。つまり、管理が適切に行われず、退場制度が機能していないことを示している。

革新製品指定手続きの効率性も改善課題として挙げられた。革新製品の指定可否を審議する調達政策審議委員会は18名で構成され、年間の会議は4~6回程度である。物理的に企業の申請を検討するには限界がある構造である。予定処は革新製品指定規模拡大を推進する状況を考慮し、委員会をより頻繁に開催し、審議期間を短縮する必要があると提言した。

購入実績も低調である。最近6年間に指定された革新製品のうち、試験購入が行われた製品は1084件で全体の39.1%にとどまった。また、全革新製品のうち32.2%(892件)は公共購入実績が全くないことが調査された。公共機関別の購入目標制は総額基準は達成したが、機関別達成率は昨年基準で54.7%に過ぎなかった。

さらに、不十分な事後管理体制や客観的検証の不足も改善点として挙げられた。一部の機関は試験使用結果報告書を期限内に提出せず、配布された革新製品の中には放置された事例も発生した。また、既存の研究が事業効果について異なる結論を出しており、調達庁が実施した研究も研究範囲・方法の限界から政策効果を証明することが難しいとされている。

これに対し、予定処は革新製品参加企業の成長効果を継続的に分析し、事業の政策効果を客観的に検証できる成果管理体制を整備する必要があると提言した。

南名進予定処予算分析官は「革新製品の指定から購入、事後管理までの全過程を整備し、投入予算の効率性を高め、公共革新調達が企業成長と公共サービス改善につながるよう制度を補完すべきである」と強調した。



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