金英勲労働省長官は9日、最高裁判所の量刑委員会を訪れ、移動元委員長と面談し、賃金未払い犯罪の量刑基準の改善を要請した。
国内の賃金未払い規模は昨年2兆ウォンを超え、今年も高い水準を維持している。労働省によると、昨年の賃金未払い額は2兆679億ウォン、未払い被害労働者は26万2000人に上った。今年も5月までの累積未払い額は7727億ウォン、未払い被害労働者は9万1206人に達している。
これを受けて、政府は昨年9月に『賃金未払い根絶総合対策』を発表し、常習的な未払いの制裁と未払い清算支援の強化、予防中心の監督体制の構築などを進めている。また、10月8日から施行される改正労働基準法により、賃金未払い犯罪の法定刑は従来の『3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金』から『5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金』に引き上げられる。
労働省は法定刑の引き上げに合わせて、量刑基準も整備する必要があると考えている。量刑基準は裁判官が刑を宣告する際に参考にする基準であり、実際の刑量決定に大きな影響を与える。賃金未払い犯罪の量刑基準は2016年に策定されて以来、維持されてきた。
現在、賃金など未払い犯罪の量刑基準は、未払い額を5000万ウォン未満、5000万ウォン以上1億ウォン未満、1億ウォン以上の3つのタイプに分けて適用している。1億ウォン以上の未払いの場合、基本刑量は懲役8ヶ月から1年6ヶ月、加重時は懲役1年2ヶ月から2年6ヶ月である。
労働省はこの日、面談で1億ウォン以上の未払いに一律に適用される現行基準を現実に即して調整し、未払い額が大きいほどより厳しい刑が宣告されるように要請した。常習的・故意的な未払いは経営上の困難から発生した未払いよりも重く処罰し、被害労働者数が多い場合や長期間繰り返された未払いについても加重要素を補完する必要があると述べた。
罰金刑の量刑基準の新設も要請した。労働省は賃金未払い事件ではほとんどが少額の罰金刑が宣告されているが、現在の罰金刑に関する量刑基準は存在しないため、被害規模に応じた罰金が科されるように別途基準を設ける必要があると説明した。
金英勲労働省長官は「賃金は労働の正当な対価として、適時に正当に支払われるべきであるという原則は、いかなる場合でも守られなければならない」と述べ、「賃金未払いは労働者個人の生計だけでなく、家族の生活も脅かす重大な犯罪である」と強調した。
さらに「賃金未払い根絶政策が現場で実質的な効果を上げるためには、犯罪に相応しい厳格な量刑基準が必要である」とし、「量刑基準の強化のために量刑委員会と継続的に協議する」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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