# ある事業者が京畿道で「高収益が得られる」として1億ウォン相当のキャンプ場会員権の販売を開始した。しかし、キャンプ場の区域ごとの個別分譲や会員権は現行法上禁止されている。
文化体育観光部と国土交通部は9日、最近キャンプ場(野営場)の整備を名目に分譲や会員権投資を勧誘する違法事例が相次いでいるとして、国民に特別な注意を呼びかけた。
現行法では、キャンプ場は個別分譲や会員権販売が許可されていない観光事業である。キャンプ場は事業者が一括して登録し運営する必要があり、キャンプ場の土地を個人に分けて販売したり、持分形式で販売する行為は観光振興法違反となる。
野営場を違法に分譲した事業者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。登録取消などの行政処分を受けた場合、個別分譲地の財産権行使にも制約が生じる。特に持分所有者は他の持分権者の同意がなければ土地を処分できず、投資金を回収できない可能性が高い。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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