オンラインの虚偽操作情報に対応するための改正情報通信網法が本日(7日)から施行される。生成型人工知能(AI)やソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を通じて、操作された画像や動画、虚偽の投稿が急速に広がる懸念が高まる中、主要なオンラインプラットフォームの通報・処理体制が本格的に稼働することとなった。
一定規模以上のオンラインプラットフォームは、虚偽操作情報への対応運営方針を策定し、通報の受理と処理手続きを運営しなければならない。通報が受理されると、処理結果とその理由を通知し、異議申し立て手続きも提供しなければならない。また、運営状況を含む透明性報告書も定期的に公開する必要がある。
適用対象はすべてのインターネットサービスではない。前年度末時点で直前3ヶ月の1日平均利用者数が100万人以上の大規模プラットフォーム事業者が対象となる。利用者規模を考慮すると、ユーチューブ、インスタグラム、エックス(X)、フェイスブック、ディシインサイドなどの大手SNS・コミュニティ・動画プラットフォームが含まれると予想される。
単なる意見表明、批判、政治的主張自体が直ちに規制対象となるわけではない。カカオトークのような私的メッセージも適用対象ではない。虚偽操作情報かどうかは、投稿の内容が虚偽であるか、事実と誤認されるように操作されているか、これを知りながら他者に損害を与えたり不当な利益を得ようとしたか、人格権・財産権・公共の利益を侵害したかなどを総合的に判断する。
繰り返し虚偽操作情報を流通させて利益を得る行為については制裁が可能となった。裁判所の判決で虚偽操作情報として確定した内容を2回以上繰り返し流通させた収益型情報の掲載者には、最大10億ウォンの過料が科される可能性がある。加重損害賠償も広告・スポンサー収益を得る一定規模以上の掲載者に適用されるため、政府は一般利用者とは適用範囲が異なると説明している。
プラットフォームが取ることのできる措置も多様である。通報を受けた大規模プラットフォームは、投稿の削除やアクセス制限、露出制限、アカウントの停止または解約、広告収益などの収益化制限、金銭の支払い中止・回収、サービスの一部または全部の中止などの措置を取ることができる。ただし、措置を講じる場合は、通報者と投稿者に理由と異議申し立て手続きを知らせなければならない。
政府は今回の制度を「直接検閲」ではなく、プラットフォーム中心の自律規制体制であると説明している。政府がすべての投稿の虚偽の有無を直接判定するのではなく、プラットフォームが自らの運営方針や民間の事実確認結果に基づいて一次対応を担う構造である。
利用者救済手続きも整備された。プラットフォームの措置に不服の通報者や投稿者は異議申し立てを行うことができ、放送メディア通信審議委員会の紛争調整部を通じて調整を申請することもできる。放送メディア通信審議委員会はこれに合わせて、既存の名誉毀損紛争調整部を9人制の紛争調整部に拡大改編した。
最大の争点は虚偽情報と意見・批判の境界である。事実関係が明確な操作情報とは異なり、政治的主張や社会的論争の問題は解釈が分かれる可能性がある。この場合、プラットフォームごとの判断基準により、類似の投稿でも異なる処理を受ける可能性がある。
無分別な通報の懸念も出ている。特定の陣営や集団が気に入らない投稿を組織的に通報する場合、プラットフォームが法的負担を回避するために投稿を過度に削除したり露出制限をかける可能性があるとの指摘がある。特に選挙、政治、ジェンダー、医療、災害などの論争の多いテーマでは、虚偽情報への対応が表現の萎縮論争に発展する可能性がある。
プラットフォーム側でも負担が増した。投稿の事実関係の判断、通報処理、異議申し立て対応、透明性報告書の作成など新たな手続きを運営しなければならないからである。事実確認団体の中立性と透明性、プラットフォームごとの運営方針の公正性も今後の制度の定着の重要な変数として挙げられる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
