ハンファオーシャンは、潜水艦納品の遅延を理由に政府に支払った数百億ウォンを取り戻すことになった。最高裁判所がハンファオーシャンの主張を認め、国家が返還すべきとの原審判決が確定した。
6日、聯合ニュースによると、最高裁判所第3部(主審 イ・スクヨン大法院判事)は、ハンファオーシャンが国家を相手に提起した不当利得金返還請求訴訟において、国家がハンファオーシャンに226億7342万ウォンと遅延損害金を支払うべきだと判断した原審を先月、審理不続行棄却で確定した。
審理不続行棄却とは、上告審で原審判決に重大な法理の誤解などがないと判断された場合、別途審理を行わずに上告を棄却する手続きである。
今回の争いは、2010年に防衛事業庁と締結した張保皐-Ⅱ 6番艦建造契約に起因する。当時、ハンファオーシャンは契約金額1188億ウォン規模の潜水艦を2016年11月までに納品することになっていたが、実際の引き渡しは約8ヶ月遅れの2017年7月に行われた。
防衛事業庁は納品が237日遅れたとし、遅延損害金428億ウォンを算出した。その後、政府が支払わなかった代金約120億ウォンを除いた308億ウォンをハンファオーシャンが支払った。
ハンファオーシャンは、天候悪化や防衛事業庁の安全支援艦の未支援、官給品の不良などによりスケジュールが遅れたため、会社に全ての責任を負わせることはできないとし、遅延損害金の減免を要求した。
防衛事業庁はこのうち45日分の責任を認め、遅延損害金81億ウォンと利息を返還したが、残りの192日についてはハンファオーシャンの責任という立場を維持した。
これに対し、ハンファオーシャンは遅延の大部分が防衛事業庁側の理由から生じたとし、訴訟を提起した。
1審は、ハンファオーシャンが負担すべき遅延損害金を63日分の約85億ウォンと判断した。その後、控訴審は返還対象金額を226億7342万ウォンに調整し、国家がこれに不服申し立てをしたが、最高裁がこれを受け入れず、判決が最終的に確定した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
