
韓国感情評価士協会は、国会に提出されている変理士法の一部改正案について「利益相反を法的に容認する毒素条項」として強く反対の意を表明した。
同協会は、今年3月から国会法制司法委員会で議論されている変理士法改正案に対し、知識財産庁(以下、知財庁)に対して継続的に反対および修正意見を伝えてきたが、原則的な回答しか返ってこないと6日に述べた。
協会が最も強く問題視しているのは、改正案第7条の5(評価結果の提出等)第1項第1号である。この条項は、変理士が自ら代理して出願した特許、実用新案、デザイン、商標について、発明評価などの評価業務を直接行うことを規定している。
協会はこれに対し「自ら代理した特許を自ら評価するいわゆる『セルフ評価』を法的に許可することになる」とし、「評価市場の生命である客観性と公正性を根本から崩す規定である」と批判した。市場に虚偽の特許出願や不適切な評価などの違法行為を助長する誤った信号を与え、最終的には国民経済に多大な損害をもたらす可能性があるとの指摘がある。
実際、感情評価士(感情評価法第25条)、弁護士(弁護士法第51条)、公認会計士(公認会計士法第21条)など、国内の主要な専門資格制度は、利益相反の恐れや不公正な業務の実施が懸念される場合、関連業務を法律で厳格に禁止している。変理士法改正案だけがこのような典型的な利益相反の状況を許容する方向に逆行していると協会は説明している。
協会はこれまで、知財庁に修正案や両業界間の共生策を継続的に提案してきたが、知財庁側が「修正不可」の方針を堅持し、形式的な意見収集手続きだけを行っていると主張した。特に、3月の法制委員会全体会議で知財庁長が「関連団体との十分な協議を経た」との回答をした趣旨も事実と異なると否定した。
また、協会は過去に発生した特許権の不適切な価値評価事例の再発を防ぐため、改正案内の変理士の懲戒規定を大幅に強化するなど、国家レベルでの厳格な管理監督体制が法律に明記されるべきだと強調した。
梁吉洙感情評価士協会会長は「今回の問題が単なる専門資格者間の利権争いや業務領域の争いに見えることを警戒する」と述べ、「知的財産権の価値評価は感情評価士の評価専門性と変理士の技術専門性が結合する『協業』が不可欠な分野であり、改正案が対立の火種となってはならない」と強調した。
ある感情評価業界の関係者は「価値評価は依頼者などから独立した立場で客観的な経済的価値として判断されるべきであり、今回の改正案は自ら代理した物件を自ら評価する利益相反を法で認めていることになる」とし、「依頼者の意向に沿った評価が行われる構造を作り、違法を助長する改正案になる危険がある」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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