2026. 07. 07 (火)

明日から偽ニュース流通に対する『懲罰的損害賠償』

偽ニュース [写真=ゲッティイメージバンク]
偽ニュース [写真=ゲッティイメージバンク]

オンラインの虚偽情報に対する責任が大幅に強化される。コンテンツ制作者だけでなく、これを流通させるプラットフォームにも懲罰的損害賠償を求めることができ、プラットフォーム事業者の責任と義務が強化された。

6日、政府は『偽ニュース』撲滅の第一歩を踏み出した。改正情報通信網法と施行令が施行され、オンラインの虚偽情報に対する責任が大幅に強化される。

政府は、情報通信網を通じて拡散される違法・虚偽情報が個人の権益を侵害し、社会的混乱を引き起こすなどの弊害が大きくなっているとの判断から、関連法を改正し、虚偽情報流通者に対する経済的責任を強化するとともに、被害者の権利救済手段も拡大した。

最も目立つ変化は、最大10億ウォンの過料制度である。事実や意見を不特定多数に伝えることを業とする情報掲載者が流通時点直前3ヶ月間に3件以上の投稿を行い、広告などで収益を得て、裁判所で違法・虚偽情報と判決が確定した情報を2回以上繰り返し流通させた場合、最大10億ウォンの過料が科される。過料は違反行為の重大性に応じて算定された基準金額をもとに加重・減軽手続を経て最終決定される。

被害者に対する救済も強化される。虚偽情報で被害を受けた利用者は損害賠償を請求でき、一定規模以上の情報掲載者が故意または悪意をもって虚偽情報を流通させて被害を発生させた場合、裁判所は損害額の最大5倍まで加重損害賠償を認めることができる。

損害が発生したが、被害額を具体的に証明することが難しい場合、裁判所は最大5000万ウォンの範囲で損害額を認めることができるようにした。

加重損害賠償の適用対象は、一定規模以上の収益型情報掲載者に限定される。流通時点直前3ヶ月間に3件以上の投稿を行い、広告などで収益を得ながら、購読者が10万人以上を保有するか、同じ期間の投稿の月平均閲覧数が10万回以上である場合が該当する。

利用者は虚偽情報を発見した場合、プラットフォームに通報でき、被害者は損害賠償訴訟や紛争調整手続きを通じて権利救済を受けることができる。改正法は虚偽情報流通に対する事後責任を強化し、繰り返しの虚偽情報拡散を抑制することに焦点を当てている。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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