2026. 07. 07 (火)

憲法裁判所の「違憲・憲法不合致」決定にもかかわらず、25件の法律が未改正

  • 598件の法令改正を完了…今年第2四半期にも法律4件を改正

  • 集会法5850日・堕胎罪2013日間の立法空白状態

ソウル 鍾路区 憲法裁判所の様子 写真=聯合ニュース
ソウル 鍾路区 憲法裁判所の様子 [写真=聯合ニュース]
 
憲法裁判所の違憲・憲法不合致決定にもかかわらず、25件の法令が国会で未だ改正されていないことが明らかになった。

6日、憲法裁判所はメディアへの通知を通じて「1998年の設立以来、先月までに合計623件の法令に対して違憲・憲法不合致の決定を下した」とし、「このうち現在598件(96%)の法令が改正を完了した」と発表した。

しかし、25件(違憲13件・憲法不合致12件)は未だ改正されていない状況である。この中には、妊娠した女性の自己決定権を制限する刑法上の堕胎罪や、日没後の屋外集会を全面的に禁止する集会及びデモに関する法律が含まれている。

刑法第269条及び第270条に明記された堕胎罪は、憲法裁判所が2019年に憲法不合致の決定を下した。憲法裁判所は2020年12月31日までに立法改正の期限を定めたが、2013日間にわたり立法空白状態が続いている。

集会法も2009年に夜間の屋外集会全面禁止条項が憲法裁判所によって広範すぎると判断され、翌年の6月30日までに改正するよう決定されたが、なんと5850日間も代替立法案が提出されていない。

また、法人薬局設立を制限する薬事法の条項は、改正期限なしに憲法不合致の決定が下されてから24年間も立法空白状態にある。

ただし、今年第2四半期には違憲性のある法律4件が改正された。4月には国家を相手にした訴訟で仮執行を認めない行政訴訟法第43条を削除する行政訴訟法改正案が国会を通過し、5月に施行された。

また、公職選挙法第251条の候補者誹謗罪の対象に「候補者になろうとする者」を含めることは、候補者になろうとする者の政治的表現の自由を侵害する憲法違反であるとして、該当文言を削除し、「予備候補者」を含むように文言を修正した。

この他にも、2022年に違憲とされた幼児保育法や、2025年に憲法不合致とされた公職選挙法なども今年第2四半期に改正された。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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