2026. 07. 07 (火)

モスタンの2回目の出国禁止処分の執行停止申請が却下

  • 「処分の効力を停止すると公共の福祉に影響を及ぼす恐れがある」

モスタン(韓国名:単現明)アメリカ・リバティ大学教授が昨年5月29日、事前投票が行われている京畿道平沢市安中邑の行政福祉センターを訪問している。写真=聯合ニュース
モスタン(韓国名:単現明)アメリカ・リバティ大学教授が昨年5月29日、事前投票が行われている京畿道平沢市安中邑の行政福祉センターを訪問している。[写真=聯合ニュース]

虚偽の事実を流布し、李在明大統領の名誉を毀損した疑いを持たれているモスタン(韓国名:単現明)前アメリカ・リバティ大学教授が、2回目の出国禁止処分の効力を停止するよう法廷に申し立てたが、却下された。

ソウル行政法院の行政3部の金太煥部長判事は6日、単教授が法務大臣を相手に提起した出国禁止延長処分の執行停止申請を却下した。

単教授は、本案である「2回目の出国禁止取消請求訴訟」の判決宣告日から30日間、処分の効力を停止するよう求める執行停止申請を行った。

裁判所は「2回目の出国禁止処分により単教授に回復困難な損害が生じる恐れがあり、これを防ぐためにその効力を停止する緊急の必要があると考えられる」としつつも、「処分の効力を停止することが公共の福祉に影響を及ぼす恐れがある」と述べた。

単教授は昨年、アメリカで行われた記者会見などで「李大統領が青年時代に殺人事件に関与し、少年院に収監され、そのため中・高等学校に通えなかった」との趣旨の発言をしたため、警察は単教授を李大統領に対する名誉毀損の疑いで立件した。

警察は昨年5月28日、単教授が入国した際に出頭を求めたが応じなかったため、法務省に出国禁止を申請した。

その後、警察は先月1日、単教授を情報通信網法に基づく名誉毀損などの疑いで不拘束送致し、法務省は新たな出国禁止処分を下し、今月31日まで延長された。

単教授は以前、1回目の出国禁止に対しても不服申し立てと執行停止申請を行ったが、執行停止申請は却下され、単教授側は即時抗告した状況である。

一方、単教授は1回目の出国禁止執行停止事件の裁判部であるソウル行政法院の行政1部の魏志賢部長判事が本案訴訟も審理している中で「公正な裁判を期待できない」との理由で忌避申請を行ったが、却下されたため即時抗告した。 




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