7月26日から、絵画の売買や美術品のオークションを行うなど、美術関連事業を行う者は、まず地方自治体に届出をしなければならない。
文化体育観光部は、新制度を事業者が理解しやすいように、7月9日に東京(アートコリアラボ)、10日に釜山(釜山文化会館)、15日に光州(キム・デジュンコンベンションセンター)で地域別説明会を開催すると6日に発表した。
美術サービス業の届出制度は、透明な美術市場を構築するための制度である。この制度が施行されると、画廊業、美術品オークション業、美術品コンサルティング業、美術品レンタル・販売業、美術品鑑定業、美術展示業を行う者や企業は、事業開始に先立ち、管轄の地方自治体長に届出をしなければならない。
説明会では、誰が届出対象となるのか、どのように届出を行うのか、どのような書類を準備する必要があるのかなどが案内される。届出を行わなかった場合に受ける可能性のある行政処分や過料の基準についても説明される予定である。美術サービス業に従事する者はもちろん、関連機関の関係者など誰でも参加申し込みが可能である。案内文内の情報QRコードを通じて参加申し込みを行うことができる。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
