金融当局は、信用協同組合、農協、水産業協同組合、森林組合などの相互金融業界における不動産プロジェクトファイナンス(PF)貸出の集中を防ぐため、PF貸出の限度を総貸出の20%に制限することを決定した。不動産業、建設業の貸出と不動産PF貸出を合算した限度も総貸出の50%に制約される。
金融委員会は17日の定例会議で、この内容を含む『相互金融業監督規則』の一部改正案を決議した。今回の改正案は、昨年12月に発表された『相互金融制度改善策』のフォローアップであり、告示日であるこの日から施行される。ただし、PF貸出限度の規制は、組合の準備期間を考慮し、2027年4月1日から適用される。
不良債権の回収予想額の算定基準も強化される。今後、『固定以下の与信』の回収予想額の算定時に最終担保評価額を使用できる例外範囲が縮小される。長期間固定以下に分類された不良不動産PF貸出は、回収予想額の算定時に最終担保評価額を使用できなくなる。この措置は、不良債権の価値が過大計上されるのを防ぎ、リスクに応じた貸倒引当金の積立を促すためである。
相互金融組合の健全性基準も引き上げられる。総資産に対する純資本比率の基準は4%以上に引き上げられる。信用協同組合の財務状態改善の推奨基準は2031年までに4%に、要求基準は0%に段階的に引き上げられる。
相互金融中央会の経営指導比率基準も、貯蓄銀行水準の7%まで引き上げられる。金融委員会と金融監督院は、相互金融業界の健全性と信頼性の向上策を続け、地域・市民金融機関としてのアイデンティティ回復策も検討する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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