官邸で弾劾審判判決を待つ尹大統領…棄却時に復帰・引用時に礼遇を剥奪

  • 憲法裁、出席せずテレビの生中継で決定視聴

  • 職務復帰後、米関税など主要懸案を指揮する見通し

  • 不訴追特権消滅時、職権乱用追加起訴の可能性

先月10日、ソウル龍山区漢南洞の大統領官邸前に警察が配置されている 写真連合ニュース
[写真=聯合ニュース(先月10日、ソウル龍山区漢南洞の大統領官邸前に警察が配置されている)]

尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が4日、ソウル龍山区漢南洞の大統領官邸で弾劾審判の判決を待っている中、憲法裁判所の決定によって、職務に復帰するか、大統領礼遇が剥奪される。

大統領室によると、尹大統領は弾劾審判の判決期日である同日、憲法裁に直接出席せず、官邸でテレビ生中継を通じて憲法裁の決定を見守る予定だ。 

尹大統領の弁護団は前日、混雑が懸念される状況で、秩序維持と大統領警護問題を総合的に考慮し、弾劾審判の宣告期日に出席しないことにしたと明らかにした。 

大統領室は、「冷静に憲法裁の決定を待つ」という従来の立場を維持している。一部では、憲法裁の棄却または却下の決定で尹大統領が職務に復帰する可能性に備えているという。

もし憲法裁が弾劾を棄却または却下すれば、尹大統領は直ちに職務に復帰する。この場合、対国民談話の形式で、これまでの所感と今後の国政運営の方向について言及すると予想される。

米トランプ政権の相互関税賦課発表で、政府レベルの経済安保戦略TFを構成しただけに、初めての業務で関連事案を直接取りまとめると見られる。 

憲法裁が弾劾を引用すれば、自然人の身分に戻って私邸を離れなければならない。下野とは異なり、大統領としての礼遇を受けることができず、年金をはじめ交通・通信、事務所提供などの支援、本人や家族への治療などを受けることができない。

特に不訴追特権が消滅することに伴い、内乱疑惑の他に12・3非常戒厳と関連した職権乱用権利行使妨害などの疑惑で追加で裁判に付されると予想される。 

ただし、尹大統領が弾劾されても、必要な期間の警護と警備は受けられる。大統領警護法4条1項3号によると、大統領は退任後10年間警護を受けることができ、任期満了前に退任すれば警護期間は5年とする。この時にも高齢などの理由で必要だと認められれば、さらに5年警護を受けることができる。

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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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