憲法学者が「大統領の戒厳宣布と権限行使は内乱罪要件に該当しない」と一蹴した。
中央大学法学専門大学院のイ・インホ憲法学科教授は9日、自身のフェイスブックに『憲法の観点から見る弾劾と内乱罪論難』という文を通じて「大統領の権限行使に違憲性があるとしても、権限行使を『暴動』と見ることはできない」と強調した。
イ教授は「検察が大統領を内乱容疑被疑者として立件したことは非常に性急な判断」とし、「大統領の正常な業務遂行を妨害する危険な措置」と指摘した。
刑法上の内乱罪は「国憲を乱す目的で暴動を起こした行為」と規定しているが、今回の権限行使を暴動と見るのは難しいということだ。
彼は「野党は引き続き弾劾と内乱罪で政治的攻撃を加えている」とし「国会を掌握した野党は弾劾と内乱罪の主張で国民の激情を煽っている。国民の意見は克明に分かれ、政治闘争の荒波にもまれている。実に政治的危機だ」と批判した。
特に尹大統領の戒厳発動の背景として、巨大野党の立法権暴走を指摘した。
イ教授は「野党は総選挙で得た多数票を武器にして長官と検事はもちろん、放送通信委員長と監査院長など高位政府官僚を手当たり次第に弾劾訴追し職務を停止させた」とし「韓国政治史はもはや世界の議政史で類例を探すことは難しい」と強調した。
続けて「一歩進んで、法執行機関である検察・警察・監査院、そして大統領室の特殊活動費と特定業務経費を全額削減し事実上機能無力化を試みた」とし、「こういう状況で行政府首班である大統領が大きな危機を感知し、国家元首として持った憲法上戒厳発動権カードを取り出した」と評価した。
一方、尹大統領は内乱容疑など被疑者として立件され、出国禁止措置まで下されたことで、法律代理人の選任を準備しているという。
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