中小金融圏の小商工人の利子還付···最大150万ウォン支給

중소벤처기업부 현판 사진연합뉴스
[写真=聯合ニュース(中小ベンチャー企業部)]

中小ベンチャー企業部と金融委員会は22日、中小金融圏を利用した小商工人(小規模自営業者)の利子負担を減らすため、最大150万ウォンの利子還付額を支給すると明らかにした。

利子を1年以上納入した事実だけが確認されれば、利子払い戻し申請後に到来する四半期別払い戻し期間に1年分の払い戻し額1人当り最大150万ウォンを一度に返すという方針だ。

支援対象は昨年末基準で中小金融圏(貯蓄銀行・相互金融・与信専門金融会社)から5%以上7%未満金利の事業者貸出を受けた個人事業者と法人小企業だ。個人事業者の場合、信用情報院のホームページや取引金融機関を訪問して申請することができる。法人小企業はカード会社・キャピタル社コールセンターやEメール、取引金融機関訪問などを活用して申請できる。

第3四半期の払い戻し期間は来月8日から15日までだ。この期間の利子還付を受けるためには30日までに還付申請を受け付けなければならない。各金融期間は23日からホームページ掲示、ショートメール等を通じて支援対象借主に利子還付申請に対して案内する予定だ。
 
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