2026. 10. 11 (日)

青年未来積立の2次申請が12日から開始…出生年に関係なく受付

  • 小規模事業者資格での申請時は「小規模事業者確認書」の発行が必要

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]

青年未来積立の2次加入申請が12日から再開される。今回は出生年による制限なく加入申請が可能である。

金融委員会と庶民金融振興院は、12日から16日まで青年未来積立の2次加入申請を行うと11日に発表した。

先に7日と8日には、申請者が集中するのを防ぐため、出生年の末尾に基づいて奇数・偶数制を適用した。しかし、12日からは出生年に関係なく誰でも申請できる。申請可能時間は午前9時から午後6時30分までである。

青年未来積立は、3年間毎月最大50万円の範囲で自由に納入でき、政府の寄付金や利子所得の非課税特典を受けられる政策金融商品である。加入対象は、所得や売上高などの要件を満たす19歳から34歳の青年である。

銀行金利や政府の寄付金、非課税特典などを総合すると、一般型は年13.2~14.4%、優遇型は年18.2~19.4%の収益効果が期待できる。

申請はKB国民銀行、シンハン銀行、ハナ銀行、ウリ銀行、NH農協、IBK企業銀行、Sh水協、iM銀行、釜山銀行、慶南銀行、光州銀行、全北銀行、カカオバンクなど14の取扱機関のアプリで非対面で行うことができる。

別途書類の提出は必要ないが、小規模事業者資格で申請する場合は、小規模事業者確認書を事前に発行しておく必要がある。

加入申請を終えた青年は、所得や優遇型加入資格に関する審査を受けることになる。庶民金融振興院は、来月12日から13日にかけて審査結果を個別に通知し、加入要件を満たした申請者を対象に、来月16日から27日にかけて口座開設を行う予定である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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