政府は農地全数調査で違反が確認されても、投機目的でない農地は農地銀行への委託の有無に関わらず処分対象から除外する特別措置法を推進する。慣行的な賃貸や一部の未許可施設には合法化の機会を与え、農地銀行への委託は所有者の選択に任せる方針である。
農林水産部は8日、「農地調査後の措置と制度改革の方向性」を発表した。
今回の施策の核心は、農地銀行に農地を預けていないことを理由に処分手続きを進めないという内容である。政府は投機でない一般的な事案について、今回の農地調査結果を根拠に農地法上の処分義務や履行強制金が課されないよう特別法の根拠を整備する計画である。農地銀行を通じた賃貸・売却は希望する所有者が選択的に利用できるようにする。
相続農地は休耕や所有上限超過が確認されても、処分の代わりに制度改善の資料として活用する。高齢のため直接耕作できない場合や、近隣・親族が代わりに農作業を行う場合でも、現行法上の賃貸許可要件を証明できないことを理由に調査に基づく処分を進めない方針である。
宗教法人や寺院、未登記の相続農地のように所有関係が複雑で正常な賃貸契約を結ぶことが難しい農地にも同様の原則を適用する。盲地など現実的に農業が困難で空き地となっている農地も、政府が示した投機の種類に該当しない場合は処分手続きを進めない計画である。
処分の判断を行う投機行為は三つのタイプが示された。土地取引許可区域で農業計画書を提出して農地を取得した後、無断で放置または賃貸する場合が第一である。ただし、相続で取得した農地はここから除外される。
市価差益を狙って競売などで農地の持分を取得し、虚偽の農業計画書を提出した後に放置または賃貸する場合、農業法人として農地を取得し農業の代わりに分割販売や賃貸で不動産収益を上げる場合も投機と判断される。明らかに投機と判断される農地は、十分な証明手続きを経て現行農地法に基づく処分命令の有無を決定する。
慣行的な農地利用を適法に転換する特例も推進する。賃貸契約は現行規定に適合するかどうかに関わらず、特例期間中に書面契約を締結すれば契約期間中は適法な賃貸契約として認める方針である。農地銀行に委託する際も、既存の実耕作人を指定して契約できるようにする。
農業用倉庫や農業者住宅、簡易農産物処理施設などは、許可なしに設置された事実が今回の調査で確認されたとしても、原状回復措置は進めない。その他の法令上の要件を満たし、事前に転用許可などを受けられた施設には事後許可申請の機会を与える。
ただし、農業振興地域で禁止されている施設や他の法令上許可されていない施設などは合法化の対象から除外される。非農業用施設は農地保全負担金を納付する必要がある。長期間山林化された農地や農地として利用されてきた山林、墓地など地目と実際の状態が異なる土地も申請に応じて地目を変更できるように推進する。
農地銀行の買入・受託範囲も拡大する。現在、すぐに農業に活用できる農業振興地域の農地を中心に買入対象を農業利用が可能な非振興地域の農地まで広げる。買入待機物量を解消するための来年度予算の増額は国会と協議する計画である。
政府は特別法を通じた累積問題の整理とともに、来年上半期に農地法改正も推進する。賃貸・休耕認定事由の拡大、実耕作人と賃借農の権利保護、所有関係が複雑な農地の適法な賃貸方法などを検討する。
今月12日以降、農地調査相談センターを設置し、調査とその後の措置を案内し、現場の課題を受け付ける予定である。農業者や地方政府、専門家の意見を収集し、立法過程に反映させる方針である。
政府は国会と協議し、特別措置法を今月中に提出し、12月までに国会手続きを完了させると明らかにした。具体的な措置は特別法制定後に適用する方針である。
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