2026. 10. 09 (金)

最順調な病院費3900万円返還争い…「消滅時効」の判断は15日に

  • 国の負担金請求訴訟の1審判決…納付通知の効力が争点

  • 最氏「自己負担治療の意思はなかった」…国家「本人の意思確認」

朴槿恵政権の国政介入事件で起訴された非公式実力者最順調氏が2018年5月4日にソウル高等法院で開かれた公判に出席する様子 [写真=聯合ニュース]
朴槿恵政権の国政介入事件で起訴された「非公式実力者」最順調氏が2018年5月4日にソウル高等法院で開かれた公判に出席する様子 [写真=聯合ニュース]

朴槿恵政権時代の国政介入事件の中心人物である最順調(改名前は最順実)氏の病院費3900万円を回収する負担金請求訴訟の1審結果が来週発表される予定である。

8日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事210部の金道耀部長判事は、15日午後2時に国家が最氏を相手に提起した負担金請求訴訟の判決期日を設ける。

金容民共に民主党議員室が法務省から提出された資料によれば、ソウル東部拘置所は2020年10月23日に最氏の外部医療施設での診療費3927万円を代位弁済した。

最氏は2019年7月にソウル東部拘置所に収容された際、浴室で足を踏み外して転倒し、2020年5月から7月にかけて江東聖心病院で肩の手術を受けた。

その後、最氏が経済的理由で入院費を支払わなかったため、矯正当局は同年10月23日に病院費を代わりに支払った。

ソウル東部拘置所は同月28日に最氏に診療費の納付を通知したが、それから5年近く特に後続措置は行われていない。

昨年11月、最氏の診療費代納の事実を把握した矯正当局は、ソウル東部拘置所に負担金請求訴訟の提起を指示した。同月25日、ソウル東部拘置所は最氏を相手に負担金請求訴訟を提起した。

今回の訴訟の争点は消滅時効が成立したかどうかである。国家財政法によれば、国家の金銭債権は5年間行使しなければ消滅する。ただし、規定に従い国家が行う納付通知は時効中断の効力があると見なされる。

最氏側は負担金請求訴訟が代位弁済日である2020年10月23日から5年が経過した後に提起されたため、消滅時効が成立したと主張している。

一方、国家は最氏が2020年10月28日に受け取った病院治療費納付督促通知が国家財政法上の納付通知に該当するため、納付期限(30日)経過の翌日である2020年11月28日から消滅時効が起算されるとの立場である。

治療費負担主体を巡っても意見が分かれている。

最氏側は最氏が自己負担治療の意思を示したことはなく、国家は収容者医療管理指針に従い収容者が適切な治療を受ける義務があるとの立場である。

しかし、国家は収容中の治療は全て国費負担ではなく、最氏の自己負担治療の意思が確認されたと主張している。




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