2026. 10. 01 (木)

尹錫悦前大統領の逮捕阻止を認めた朴鍾俊…特検、控訴審でも懲役7年を求刑

  • 「警護処の公権力で司法機能を無力化」…金成勲も7年を要求

  • 朴「大統領の意向を守るためだけに行動した」と反省…判決は10月28日

尹錫悦前大統領に対する公捜処の逮捕状執行を妨害した疑いで起訴された朴鍾俊前大統領警護処長が、7月9日にソウル西橋区のソウル中央地裁で行われた特別公務執行妨害の初審判決公判に出席している。写真=聯合ニュース
尹錫悦前大統領に対する高位公職者犯罪捜査処の逮捕状執行を妨害した疑いで起訴された朴鍾俊前大統領警護処長が、7月9日にソウル西橋区のソウル中央地裁で行われた特別公務執行妨害の初審判決公判に出席している。 [写真=聯合ニュース]

内乱特別検察チーム(チョ・ウンソク特検)は、尹錫悦前大統領に対する高位公職者犯罪捜査処の逮捕状執行を妨害した疑いで初審で懲役4年を言い渡された朴鍾俊前大統領警護処長に対し、控訴審でも懲役7年を求刑した。

朴前処長は、容疑を認めて減刑を訴えたが、特検は警護処の組織を動員して司法手続きを妨害した責任に見合った処罰が必要だと強調した。

特検は30日、ソウル高等法院刑事第1部(ユン・ソンシク部長判事)の審理で行われた朴前処長らの特別公務執行妨害等の控訴審結審公判で、裁判所にこのように求めた。

共に起訴された金成勲前次長には懲役7年、李光宇前警護本部長と金信前家族警護部長にはそれぞれ懲役5年と懲役3年を求刑した。4人とも初審と同じ求刑量である。

特検は、警護処が大統領個人のために適法な逮捕状執行を組織的に妨害したと指摘した。特検は「警護処は大統領直属であるが、私的に雇用されたボディガード集団ではない」とし、「警護員は当然に公務員の身分で、いかなる場合でも憲法法律を遵守する義務がある」と述べた。

続けて「警護処の公権力と資源を尹前大統領の逃亡と国家刑事司法機能の無力化に悪用した」とし、「捜査の進行状況を見ながら計画的に犯行を準備した」と主張した。逮捕状の効力や執行の適法性に疑問があった場合は法的手続きを通じて争うべきである点も強調した。

特検は、朴前処長と李前本部長が控訴審で容疑を認めたことについても、役割や関与の程度、犯行の重大性に照らして厳重な処罰が必要だと述べた。

朴前処長は最終陳述で「この事件当時の判断と行動には愚かで恥ずかしい点が多い」と反省の意を示した。彼は控訴審初公判で公訴事実をすべて認め、初審で展開した無罪主張を撤回し、刑が重いという立場に転換した。

また、朴前処長は「大統領の意向を守ろうとしただけで、民主憲政秩序の回復に対する国民の期待を考慮できなかった」とし、「私の過ちに対していかなる責任も避けない」と述べた。ただし、「大統領を最後まで説得できなかったが、国家機関間の衝突を解消するために悩んでいた事情を考慮してほしい」と訴えた。

金前次長は、以前に容疑を認めたが撤回したことについて「現場責任者として責任を負うべきだと思ったが、裁判過程で事実と異なる部分があったため争うことになった」と説明した。そして、「自分だけの安寧のために後輩を置いて去ることはできず、任務と責任を果たさなければならないという考えだけだった」と涙ぐんだ。李前本部長と金前部長も過ちを認め、反省の意を示した。

彼らは公捜処が昨年1月に尹前大統領に対する逮捕状執行を試みた際、官邸への進入を妨害した疑いで裁判にかけられた。金前次長は尹前大統領の指示に従い、軍指揮部の3名のビハインドフォン関連情報を削除するよう指示した疑いも受けている。

初審は、警護処の組織と指揮体系を利用して適法な逮捕状執行を妨害した行為を重大犯罪と判断した。そのため、朴前処長に懲役4年、金前次長に懲役5年を言い渡し、法廷で拘束した。金前部長には懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。

控訴審の判決は10月28日午後3時に行われる。




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