2026. 10. 01 (木)

与党、仮想資産課税の延期を主張

  • 閔炳徳「海外取引所利用者の所得把握が困難」

  • 「損失の繰越控除・ステーキングの整備が先決」

写真=ゲッティイメージバンク
[写真=ゲッティイメージバンク]
仮想資産課税を前に、与党から課税時期を遅らせるべきとの主張が出ている。海外取引所と個人ウォレット間の取引は把握が難しく、投資損失を翌年の利益から控除する制度も整備されていないとの指摘がある。

閔炳徳(ミン・ビョンドク)民主党政策委員会首席副委員長は22日、フェイスブックを通じて「法律は遅く、課税だけが早いとの指摘を避けるためには、課税時期をデジタル資産基本法の通過後にすべきである」と述べた。

課税自体に反対するのではなく、公正に税金を徴収できる制度をまず整備すべきだという。

閔副委員長が最初に指摘したのは、海外取引資料の確保時期である。国家間のデジタル資産取引情報交換システムである自動交換システム(CARF)の初回資料交換は2027年に行われる。2027年1月から課税が始まる場合、国内取引所利用者の所得は把握できるが、海外取引所利用者の取引所得は正確に把握できない状況が生じる可能性がある。

閔副委員長は、このような構造が国内取引所利用者に相対的に不利に働き、取引が海外に移動する要因になると主張した。実際、タイガーリサーチの調査でも、課税施行後に国内取引所の利用を減らす可能性が高いとの回答は73.1%、グローバル取引所の利用を増やす可能性が高いとの回答は68.1%であった。

損失を課税にどう反映させるかも争点である。閔副委員長は、初年度に1000万円を失い、翌年に1000万円を得た場合、2年間の損益は0円であるが、現行制度では2年目の利益に税金が課されると指摘した。これに対し、最低5年間損失を繰り越し、その後の利益と相殺できるようにすべきだと主張した。

閔副委員長は、デジタル資産基本法を通じて、ステーキング・レンディング・エアドロップ・ハードフォークの法的性格や投資家保護、事業者責任などをまず整備する考えを示した。また、課題ごとの完了期限と検証基準も提示し、無期限の猶予に至ることを防ぐ方針である。

仮想資産業界関係者は「課税を逃れようとしているのではなく、適切に徴収しようとしている」と述べ、「閔副委員長が提案した課税猶予論について考え、行動すべき時である」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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