2026. 09. 30 (水)

送信型電子令状執行システムの導入…金融・通信令状の迅速発行が可能に

  • 法務省など5機関、今朝8時から施行

  • 裁判所発行の令状・請求書・許可書などを電子執行

  • 国内20行・主要通信事業者と業務協定

送信型電子令状執行システムの写真法務省
送信型電子令状執行システム [写真=法務省]

これまで人手による訪問やメールに依存していた金融・通信令状の執行方法が完全にオンライン化され、刑事司法手続きの画期的な変化が期待される。

法務省、検察庁、警察庁、海洋警察庁、高位公職者犯罪捜査処など5つの刑事司法機関は、28日午前8時から「送信型電子令状執行システム」を本格的に導入した。

法務省によると、このシステムは刑事手続電子文書法に基づき、裁判所が電子文書形式で発行した令状、請求書、許可書などを電子的に執行する。捜査機関が電子令状を「送信型電子令状執行ポータル」に送信すると、金融機関と通信事業者は本人確認後に令状を確認し、関連する返信資料を即座に提出できる。

今回構築された業務用「令状執行ポータル」は、電子令状の確認・資料提出履歴を体系的に管理し、すべてのデータを暗号化して安全に送信する。これにより、令状執行過程の透明性と安全性が画期的に向上する見込みである。

導入に先立ち、5つの機関はシステム構築のために金融決済機関、国内20行と業務協定を締結した。移動通信3社、主要な付加通信事業者とのコンピュータ連携も完了し、金融取引情報や通信資料請求業務も自動化される。これにより、捜査機関の執行効率と機関間の業務便宜が大幅に向上する見込みである。

法務省関係者は「今回導入されたシステムは、2024年9月に開始された次世代刑事司法情報システム(KICS)の導入に続くもので、刑事司法手続きの電子化が令状執行段階まで高い完成度で拡大した例である」と述べ、「捜査機関と関連民間機関間の業務の迅速性はもちろん、司法手続き全般の信頼度を一段と引き上げる契機となるだろう」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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