本格的な新米の出荷シーズンを迎え、古米を新米として偽って販売したり、生産年度の異なる米を混ぜて販売する行為に対する政府の取り締まりが始まる。消費者も米の包装に記載された「精米日」だけでなく、「生産年度」を確認する必要がある。
28日、国立農産物品質管理院によると、農観院は本日から11月30日までの64日間、穀物表示特別取り締まりを実施する。
今回の取り締まりは、新米の出荷時期に古米を新米に偽装したり、古米と新米を混ぜて販売するなどの不正流通を防ぐためのものである。対象は、米穀総合処理場(RPC)や精米工場などの穀物加工業者、穀物販売業者、通信販売業者、米飯用の輸入米を取り扱う業者などである。
農観院は、米の生産年度や精米年月日、原産地、品種などが正しく表示されているか、また新米・古米または国産・外国産米の混合の有無などを重点的に検査する。市中の米価よりも安く販売している業者をモニタリングし、違反が疑われる米にはDNA分析も活用する計画である。
現行の穀物管理法は、穀物加工業者や穀物販売業者が生産年度の異なる米を混ぜて流通または販売する行為を禁止している。国産米と同種の輸入米を混合して流通・販売することも禁止対象である。
このように、生産年度は米の流通過程で重要な表示基準とされている。消費者が今年収穫した新米かどうかを確認する際に最初に見るべき項目が生産年度である。
穀物管理法施行規則は生産年度を「原料穀物の収穫年度」と定義している。一方、精米年月日は稲を玄米にしたり、稲または玄米を米に精米した日を指す。
したがって、昨年収穫した稲を今年精米した場合、精米年月日は今年の日付であっても生産年度は昨年として表示される。今年収穫した新米を探す場合は、「最近精米」という文言や精米日付だけを見るのではなく、生産年度が「2026年」であるかを確認することがより正確である。
米の包装には品目や重量、生産者・加工者または販売者の住所・商号・電話番号、原産地、品種、生産年度、精米年月日、等級などが義務的に表示される。
品種欄の「混合」表示と生産年度の異なる米の混合は区別する必要がある。施行規則上、品種を混合した米は品種別の混合比率を表示するか、「混合」と表示することができる。一方、生産年度の異なる米を混ぜて流通・販売する行為は穀物管理法上禁止されている。
表示を偽って発覚した場合、処罰を受けることもある。農観院は穀物管理法に基づき、虚偽表示の場合は3年以下の懲役または使用・処分した穀物を時価で換算した額の5倍以下の罰金に処し、表示しなかった場合には200万円以下の過料を科す。
農観院は「穀物表示に疑念がある場合は、不正流通通報センターまたは農観院のウェブサイトを通じて通報してほしい」と呼びかけている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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