2026. 09. 22 (火)

農外所得基準3700万から4700万に引き上げ…今年の直接支払金申請分から適用

  • 監査院の事前コンサルティング…法律施行前にも緩和基準で対象者確定可能

監査院の入口写真
監査院の入口 [写真=聯合ニュース]

農業者の基本型公益直接支払金の支給基準である農業外総所得の上限が、今年の申請分から従来の3700万円から4700万円に引き上げられる。
 
監査院は農林水産省が依頼した事前コンサルティングを検討した結果、改正された農外所得基準を法律施行日である11月13日以前にも適用できるとの意見を示したと22日に発表した。
 
政府は昨年5月、農外所得基準が物価や所得の変化を適切に反映していないとの指摘を受け、公益直接支払法を改正し、先月の告示を通じて所得上限を4700万円に確定した。改正法の附則には、緩和された基準を今年1月1日以降に登録を申請した農業者に適用することが規定されている。
 
ただし、農林水産省は法律施行前の来月に直接支払金の支給対象者と金額を確定しなければならず、既に受け付けられた今年の申請分に改正基準を適用できるかどうかについて判断に苦しんでいた。
 
監査院は附則の適用例が処分時と異なる基準を適用できる特別規定に該当し、支給対象を拡大する措置であるため、農業者に不利な遡及適用ではないと判断した。このため、農林水産省は今年の申請者の中で農外所得が3700万円以上4700万円未満の農業者も支給対象として確定し、年内に直接支払金を支給できるようになった。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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