2026. 09. 23 (水)

公訴庁、検察人員を1800人台に削減…「1裁判部1公判検察官」体制に移行

  • 公訴庁職制・検察定員法施行令修正案が本日国務会議で可決

  • 現行定員の80~85%水準…次長検察官級職位3つ・8つの部門を廃止

  • 司法統制部→不送致審査部・重大犯罪専担部→重大犯罪起訴部

李応哲法務部検察局長が22日、京畿道政府過天庁法務部で公訴庁職制案に関するブリーフィングを行っている。写真=聯合ニュース
李応哲法務部検察局長が22日、京畿道政府過天庁法務部で公訴庁職制案に関するブリーフィングを行っている。 [写真=聯合ニュース]

公訴庁は現行検察定員の80~85%水準である1800人台で、来月2日に正式に発足する。

法務部は、9月4日から9日までの間に立法予告した公訴庁及びその所属機関の職制と検察定員法施行令の修正案が、22日に国務会議で可決されたと発表した。

今回の修正案の核心は、検察・一般職員の大幅な削減である。最も注目を集めた検察人員については、現行の検察定員法に基づく定員2292人の80~85%水準で運営を開始する。法律改正が必要な検察定員自体を直ちに変更することが難しい点を考慮し、重大犯罪捜査庁の特例任用や法官支援、辞職などによる欠員を補充しない方式で、1800人台を維持する方針である。

法務部は、公訴庁発足後、客観性と信頼性を備えた外部機関による業務分析と組織診断を経て、適正な検察規模を算出した後、検察定員法の改正を国会に提出し、定員自体を削減する計画である。

一般職・捜査人員の削減幅はさらに大きい。刑事法務職に転換された既存の検察捜査官は、現行2986人のうち68.6%にあたる2048人を削減する。さらに一般職477人を追加で減らし、全体の一般職削減規模は2525人となり、これは全体の約30%に達する。

これにより残る捜査官人員は、直接捜査ではなく送致事件の起訴の可否決定や不送致事件の検討など、検察の公訴維持支援業務に転換される。

次長検察官級職位3つと8つの部門が追加で廃止されるなど、組織機構も立法予告案より大幅に縮小された。また、法科学鑑定・鑑識機能の法務部への移管も進められる。

部門名も当初の趣旨と役割に応じて整備された。名称の適切性を巡って論争があった『司法統制部』は『不送致審査部』に変更される。不送致審査部は、警察が不送致決定した事件の適法性と妥当性を事後的に点検し、事件が埋もれるのを防ぐ。『重大犯罪専担部』は、中数庁が捜査して送致した事件の起訴業務を専担するという明確な意味を込めて『重大犯罪起訴部』に変更される。

人員削減とともに公判機能は一層強化される。法務部は、既存の刑事部などの検察人員を公判部に大規模に再配置し、現在公判検察官1人が2つの裁判部を担当していた構造から『1裁判部1公判検察官』体制に移行する。これは捜査・起訴の分離と公判中心主義の強化に伴い、今後の裁判段階での充実した事実関係の審理と公訴維持が一層重要になる環境を反映した措置であると解釈される。

法務部関係者は、「公訴庁開庁後も実務現場や各界の多様な意見を幅広く聞き、国民の視点から制度を絶えず点検し補完していく」と述べ、「公訴庁が新しい刑事司法体系の中で国民のための起訴機関として定着できるよう努力する」と語った。




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