政府は農地全数調査の過程で発覚する慣行的・軽微な違反について、自発的整備や農地銀行への委託などの正常化の道筋を示した。これは農地全数調査に伴う農家の不安を軽減するための大枠を定めるものと解釈される。
しかし、個別の農家にとっての不確実性は依然として残っている。実際に農家がいつまでにどのような要件を満たせば処分を回避できるのか、処分猶予がどのくらい続くのかといった核心的な詳細基準は、特別措置法の制定過程で決定することになっている。
21日、農林畜産食品部によると、政府与党は農地全数調査の後続措置として、明白な投機や農業振興地域内の重大な不法転用については農地法に基づいて処分し、相続・離農や高齢化など農村現実から生じた慣行的違反については正常化・合法化することにした。現在、全数調査は5〜7月の基本調査を経て、8月から現場確認中心の深層調査が進行中であり、結果はまだ確定していない。
問題は正常化の「期間」である。政府の構想は、休耕や賃貸契約違反が確認された場合、まず自発的整備期間を与え、自ら整備することが難しい場合は農地銀行に賃貸または管理権を委託し、処分義務を猶予するというものである。
しかし、自発的整備期間が何ヶ月なのか、農地銀行への委託を通じた処分猶予がいつまでなのかはまだ決まっていない。農林畜産食品部はバックブリーフィングで無期限の猶予ではないとしつつも、現場の意見や公聴会を経て適正な期間を定めると述べた。
今回、11月15日まで延長された賃貸契約特別整備期間と今後の処分猶予期間も区別する必要がある。政府は3年以上所有した農地が調査期間内に農地銀行に委託されれば補完調査の対象から除外し、賃貸契約違反とは見なさないことにした。
しかし、特別整備期間以降の正常化手続きがどのように続くのか、自発的整備や委託を行わなかった農地がどのように処理されるのかはまだ具体化されていない。
法的根拠も変数である。処分猶予と不法転用の事後追認は特別措置法の制定が前提となっている。政府は今年12月までに法案を整備し、国会の議決を経て来年の第1四半期に施行するというスケジュールを示した。
しかし、法案が予定通り通過しない場合、調査後の処分手続きがどのようになるのか、法施行前の既存の違反に対する処分をすべて保留するのかについては具体的な回答を出していない。現行の農地法には調査過程で確認された違反に対して正常化の観点から処分猶予を行う根拠がないと政府は説明している。
投機と慣行的違反を区別する基準も個別の判断に残されている。政府は土地取引許可区域で虚偽の営農計画書を提出して農地を取得した後、休耕・不法賃貸した場合、農業法人が農地を取得した後に不動産業を営んだ場合、農地の共有持分を取得した後に開発利益を狙った場合などを代表的な投機タイプとして挙げた。
しかし、実際に営農の意思があったかどうかは、単に年齢や健康、賃貸の有無だけで判断できない。農林畜産食品部は航空写真などの資料と各種状況、所有者の説明を総合的に判断し、聴聞手続きを経ると説明した。現在、深層調査が進行中のため、投機と確定された農地の規模やタイプ別の比率も公開されていない。
農地銀行の役割拡大も資金確保が鍵である。バックブリーフィングで農林畜産食品部は農地年金加入待機者が相当数いるため、予算が十分でない側面があると説明した。農地銀行が買入する農地の価格も鑑定評価額を基準とするため、農家が期待する価格と実際の取引価格との間のギャップをどう縮小するかも課題である。
耕作放棄地や傾斜地などの低利用農地の活用方法も確定されていない。政府は農地銀行が必要に応じて復旧して賃貸するか、営農型太陽光などの代替活用を検討する考えを示しているが、農業自体が困難な土地で農業と発電を並行することが適切かどうかについては追加の議論が必要であると認めた。
今回の対策は農地違反を一律に処分するのではなく、投機と農村の慣行的違反を区別し、自発的整備・農地銀行委託・事後転用追認という正常化の道筋を示したという意味がある。しかし、農家が実際に最も気にしている救済期間や猶予条件、特別措置法の立法の有無、正常化に必要な資金や低利用農地の活用方法は今後の決定に残されている。政府の「正常化」方針が個別農家の実質的な不確実性の解消につながるためには、今後整備される法律と詳細な指針が鍵となる見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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